成年後見人等選任の市長申立て
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人が財産管理や日常生活等での契約を行うときに、判断が難しく不利益を被ったり悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り、支援する制度です。
家庭裁判所に選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」といいます。)が、本人に代わって契約などを行ったり、本人のみで行った不利益な契約を取り消すなど、本人を援助、保護します。
広島市では、身寄りがなく判断能力が十分でないため財産管理等ができない高齢者等に代わって、市長が家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てを行います。
対象者
次のア~ウのいずれにも該当する方です。
- ア 高齢者、知的障害者又は精神障害者等であること。
- イ 自己の財産の管理・処分や医療・介護・障害福祉サービスの契約等を行う能力が十分でないこと。
- ウ 成年後見人等選任の申立てを行う配偶者及び四親等以内の親族がいないこと。
※ その他、市長が本人の福祉のため必要と認めた場合も対象となります。
申立費用
まず市長が納付し、その後に本人に求償するかどうかは、財産状況を考慮した家庭裁判所の審判に従います。
手続き・問い合わせ先
各区厚生部地域支えあい課(地域包括支援係)
部 署 名 |
住 所 |
連 絡 先 |
---|---|---|
中区厚生部地域支えあい課 |
中区大手町4-1-1 (大手町平和ビル内) |
082-504-2586 |
東区厚生部地域支えあい課 |
東区東蟹屋町9-34 (東区総合福祉センター内) |
082-568-7731 |
南区厚生部地域支えあい課 |
南区皆実町1-4-46 (南区役所別館内) |
082-250-4109 |
西区厚生部地域支えあい課 |
西区福島町2-24-1 (西区地域福祉センター内) |
082-294-6289 |
安佐南区厚生部地域支えあい課 |
安佐南区中須1-38-13 (安佐南区総合福祉センター内) |
082-831-4568 |
安佐北区厚生部地域支えあい課 |
安佐北区可部3-19-22 (安佐北区総合福祉センター内) |
082-819-0587 |
安芸区厚生部地域支えあい課 |
安芸区船越南3-2-16 (安芸区総合福祉センター内) |
082-821-2810 |
佐伯区厚生部地域支えあい課 |
佐伯区海老園1-4-5 (佐伯区役所別館内) |
082-943-9728 |
根拠規程
老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2、広島市成年後見制度手続要綱
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要綱
チラシ
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 高齢福祉課福祉係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2145(福祉係) ファクス:082-504-2136
[email protected]