成年後見人等への報酬支払助成

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ページ番号1015449  更新日 2025年3月17日

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成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」といいます。)への報酬を支払う資力がない成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」といいます。)に、報酬相当の費用を助成します。

対象者(令和6年7月から対象者を拡大しています。)

広島市内に居住する成年被後見人等のうち、審判決定書における報酬付与の対象期間内に、次のいずれかに当てはまる方です。
ただし、成年後見人等が被後見人等の親族(民法第725条に規定する親族)の場合は対象になりません。

  • ア 生活保護を受けている方
  • イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
  • ウ 報酬付与の対象期間の末日時点で次の(ア)~(オ)のいずれにも該当する者(令和6年7月からの成年後見等業務に係る報酬
    • (ア) 市民税非課税世帯の世帯主又は世帯員であること
    • (イ) 年間の収入額が150万円以下であること
    • (ウ) 預貯金等の額が350万円以下であること
    • (エ) 他の世帯に属する者から扶養を受けていないこと
    • (オ) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有していないこと
    ※ 令和6年7月前に現に助成を受けている方に対する令和6年6月までの成年後見等業務に係る報酬については、これまでどおり「収入・資産等の状況から上記ア、イに掲げる者と同等の状態であると認められる方」が対象となります。

助成額

家庭裁判所が決定する成年後見人等に対する報酬額のうち、報酬助成対象期間にかかる報酬額を助成します。ただし、次の額を上限とします。

  • 助成する報酬の対象期間のうち在宅であった期間 月額2万8,000円
  • 助成する報酬の対象期間のうち施設等に入院し、又は入所していた期間 月額1万8,000円

※ 報酬付与の対象期間の末日が令和6年7月1日前のものについて、申請時に一定額以上の現金及び預貯金を保有する場合は、助成額を減額する場合があります。詳しくは、担当課にお問い合わせください。

手続き・問い合わせ先

各区厚生部地域支えあい課(地域包括支援係)

部 署 名

住 所

連 絡 先

中区厚生部地域支えあい課

中区大手町4-1-1

(大手町平和ビル内)

082-504-2586

東区厚生部地域支えあい課

東区東蟹屋町9-34

(東区総合福祉センター内)

082-568-7731

南区厚生部地域支えあい課

南区皆実町1-4-46

(南区役所別館内)

082-250-4109

西区厚生部地域支えあい課

西区福島町2-24-1

(西区地域福祉センター内)

082-294-6289

安佐南区厚生部地域支えあい課

安佐南区中須1-38-13

(安佐南区総合福祉センター内)

082-831-4568

安佐北区厚生部地域支えあい課

安佐北区可部3-19-22

(安佐北区総合福祉センター内)

082-819-0587

安芸区厚生部地域支えあい課

安芸区船越南3-2-16

(安芸区総合福祉センター内)

082-821-2810

佐伯区厚生部地域支えあい課

佐伯区海老園1-4-5

(佐伯区役所別館内)

082-943-9728

根拠規程

広島市成年後見等報酬助成要綱

申請書等

報酬付与の対象期間の末日が令和6年7月1日以後の場合の報酬助成申請書

報酬付与の対象期間の末日が令和6年6月30日以前の場合の報酬助成申請書

要綱

チラシ

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 高齢福祉課福祉係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2145(福祉係) ファクス:082-504-2136
[email protected]