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店舗・事務所等を借り受けて事業をされている賃借人が、自らの事業を営むためにその店舗・事務所等に内装、外装、電気設備、給排水設備、空調設備その他の建築設備等を取り付けた場合、これらの内装等は、固定資産税の取り扱い上、償却資産に該当しますので、賃借人が償却資産として申告する必要があります(地方税法第343条第10項及び広島市市税条例第54条第9項)。