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事業活動(事務所、商店、工場など)に伴うごみについて

ページ番号:0000013758 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

事業活動(事務所、商店、工場など)に伴うごみについて

 会社、店舗、飲食店などの事業活動に伴って排出されるごみは、事業ごみとして法律により自己処理が義務付けられており、市では収集を行っていません。家庭ごみとして集積場等に出すことはできませんので、以下のとおり処分してください。

※ごみの種類によっては受け入れできないものがあります。搬入にあたっては事前に各施設にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

環境局業務部業務第一課指導係
電話:082-504-2220/Fax:082-504-2229
メールアドレス:gyomu1@city.hiroshima.lg.jp