家庭系可燃ごみの排出袋の取扱い(お知らせ)「排出袋は紙袋、ポリ袋のいずれであっても収集します」

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ページ番号1008432  更新日 2025年2月19日

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1 要旨

本市では、家庭系可燃ごみの排出袋については、「丈夫な紙袋」を用いることを原則としつつ、雨天の際などには例外的にポリ袋の排出袋も収集するという取扱いをすることとしながら、この例外的な取扱いが徐々に拡大してくるという状況となっています。

このような状況を踏まえ、現行ルールを市民に分かりやすいもの(紙袋、ポリ袋のいずれであっても収集する。)へと変更しましたのでお知らせします。

2 説明

本市では、昭和50年に「ごみ非常事態宣言」を発表し、翌昭和51年6月から全国に先駆けて5種分別収集を開始して以降、可燃ごみの排出袋については「丈夫な紙袋」を用いるよう周知してきました。

紙袋としていた理由は、

  1. 当時の家庭生活にポリ袋は普及しておらず、紙袋が主流であったこと、
  2. その後ポリ袋が普及してきたものの、当時の清掃工場のごみ焼却炉は能力が低く、ポリ袋燃焼時に発生する大きな熱量に耐えられなかったこと、などによります。

ところが、その後、清掃工場の更新により焼却炉の能力が向上し、ポリ袋を排出袋として燃焼しても安全な稼働を維持できるようになってきましたが、市民への周知内容については、従前のものを踏襲しつつ、実際の収集に当たっては弾力的な対応をしてきました。

今回、周知内容と収集の実態との整合性について市民からの疑問等があったことから、排出袋が紙袋、ポリ袋のいずれであっても清掃工場での安全な稼働が可能になっていることを踏まえつつ、市民に混乱が生じないようにするため、平成30年11月21日から現行の取扱いのルールを変えましたのでお知らせします。

このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 業務第一課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2220(指導係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]