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※水質汚濁防止法の届出書への押印が不要となりました。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出の期限 |
様式 |
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特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置届 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を新たに設置しようとする場合(更新を含む) |
設置または変更日(工事着手日)の 60日前 届出が受理された日から |
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特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等変更届 |
次の事項を変更しようとする場合
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設置または変更日(工事着手日)の 60日前 届出が受理された日から |
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特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用届 |
既存の施設(有害物質貯蔵指定施設)が新たに特定施設に指定された場合 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)になった日から 30日以内 |
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氏名等変更届 (法第10条) |
次の事項を変更した場合
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変更日から |
様式第5 |
特定施設使用廃止届 (法第10条) |
特定施設の使用を廃止した場合 |
廃止した日から |
様式第6 |
承継届 (法第11条) |
特定施設を譲り受けまたは借り受けたとき若しくは相続、合併により承継した場合 |
承継した日から |
様式第7 |
汚濁負荷量測定手法届 |
指定地域内事業場を新たに設置する場合または既に届け出た内容を変更する場合 | 設置または内容を変更する前 |
様式第10 |
光ディスク提出書 (規則第9条の2の4) |
水質汚濁防止法の規定による届出書を光ディスクにより提出する場合 | - |
様式第10の2 |
※共通様式によって、以下の法令の氏名変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、
瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく、公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。