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「広島市要介護認定等資料提供制度要綱」を一部改正し、様式等について変更しました。
・【令和4年4月1日改正】広島市要介護認定等資料提供制度要綱 [PDFファイル/203KB]
・【令和4年4月1日改正】新旧対照表 [PDFファイル/687KB]
・【令和4年4月1日改正】申出者が提供対象者であることを証する書類について [PDFファイル/206KB]
主な変更点は以下のとおりです。
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新 |
旧 |
(1) |
本人同意について |
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本人が認定申請書の同意欄(1)において、事業者に対し要介護・要支援認定に関する資料(以下「要介護認定等資料」という。)を提供することに同意している場合、居宅介護支援事業所等は、改めて要介護認定等資料提供申出書(以下「申出書」という。)の本人同意欄で本人の同意を得る必要はない。 |
居宅介護支援事業所等(地域包括支援センターを除く。)は、申出書の本人同意欄で本人の同意を得る必要がある。 |
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(2) |
本人と事業者の関係確認のための書類について |
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「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護・複合型サービス事業者用を含む)」等が提出されている場合は、本人と事業者の関係確認のための書類(契約書や重要事項説明書等)の提示を不要とする。 |
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護・複合型サービス事業者用を含む)」等が提出されている場合でも、本人と事業者の関係確認のための書類(契約書や重要事項説明書等)の提示が必要である。 |
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(3) |
地域包括支援センターへの情報提供の特例について |
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地域包括支援センターと契約している要支援者が認定申請を行った結果、要介護と認定され、認定申請書等の同意欄において事業者に対し要介護認定等資料を提供することに同意している場合は、居宅介護支援事業所や入所系の施設等への引継ぎを円滑に行うため、地域包括支援センターへ判定結果及び当該認定の有効期間に係る情報に限り提供できるものとする。 |
地域包括支援センターと契約している要支援者が認定申請を行った結果、要介護と認定された場合、地域包括支援センターには、判定結果を提示できない。 |
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(4) |
要介護認定等資料の提供目的について |
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要介護認定等資料の提供を求める理由を申出書に記載する。 |
要介護認定等資料の提供を求める理由を申出書に記載しない。 |
要介護認定等資料提供申出の際に、認定申請書での本人同意の有無が不明の場合は、申出書による本人同意欄により同意を得てください。既に提出された認定申請書の本人同意の有無についてのお問合せには、一切応じることはできませんので御了承ください。
・ 申出者が事業者等の職員であることを確認する際に、事業者が発行した身分証明書又は事業者の代表者が証する従業員であることの証明書をお持ちでない場合は、新たに「雇用関係証明書 [Wordファイル/18KB]」(雛型)を作成しましたので、御活用ください。
・ 申出書の旧様式において本人同意を既に得ている場合は利用可能ですが、次回から新様式を御利用ください。
下記の要介護認定等資料提供申出書をダウンロードし、必要書類を添付して、お住まいの区の福祉課高齢介護係へご提出ください。
●申出書様式 【必ず両面印刷をしてください】
要介護認定等資料提供申出書様式第1号(本人・家族用) [Wordファイル/104KB]
●必要書類について 下記を確認いただき、申出書様式と併せてご提出ください。
・家族(配偶者または三親等以内の親族)の場合 [PDFファイル/140KB]
・成年被後見人の法定代理人の場合 [PDFファイル/138KB]
●申出書様式) 【必ず両面印刷をしてください】
要介護認定等資料提供申出書様式第2号(事業者用) [Wordファイル/125KB]
●必要書類について 下記を確認いただき、申出書様式と併せてご提出ください。
・本人と契約している事業者の場合 [PDFファイル/152KB]
・地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者の場合 [PDFファイル/159KB]
お住まいの区の福祉課高齢介護係については、介護保険に関する相談窓口をご参照ください。