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要介護認定等資料提供に関する要綱・申出書

ページ番号:0000002344 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

【令和5年4月1日からのお知らせ】
要介護認定等資料提供制度要綱の一部改正に伴う取扱いの変更について

「広島市要介護認定等資料提供制度要綱」を一部改正し、様式等について変更しました。

【令和5年4月1日改正】広島市要介護認定等資料提供制度要綱 [PDFファイル/204KB]

【令和5年4月1日改正】新旧対照表 [PDFファイル/458KB]

【令和5年4月1日改正】申請者が提供対象者であることを証する書類について [PDFファイル/205KB]

(1)変更点

主な変更点は以下のとおりです。

 

 

(1)

趣旨(根拠法令の変更)

この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき本市が行った要介護・要支援認定に関 する資料(以下「要介護認定等資料」という。)を,この認定を受けた者(以下「本人」という。),家族その他の関係者に提供することについて,広島市個人情報保護条例(平成16年3月30日広島市条例第4号)第8条に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。​

この要綱は,介護保険法(平成9年法律第12号)の規定に基づき本市が行った要介護・要支援認定に関 する資料(以下「要介護認定等資料」という。)を,この認定を受けた者(以下「本人」という。),家族その他の関係者に提供することについて,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。​

(2)

家族が提出する場合

本人と申出者との関係確認のための書類について

申出者と本人との関係の確認のため,本人との続柄を証する次のいずれか一つの書類の提示が必要    

(1)保険証

(2)住民票

(3)戸籍謄本

(4)その他国または地方公共団体の機関が発行した書類

申出者と本人との関係の確認のため,本人との続柄を証する次のいずれか一つの書類の提示が必要    

(1)住民票             

(2)戸籍謄本   

(3)その他国または地方公共団体の機関が発行した書類

 

 

〇【本人同意について】

 要介護認定等資料提供申出の際に、認定申請書での本人同意の有無が不明の場合は、申出書による本人同意欄により同意を得てください。既に提出された認定申請書の本人同意の有無についてのお問合せには、一切応じることはできませんので御了承ください。

〇【その他】

・ 申出者が事業者等の職員であることを確認する際に、事業者が発行した身分証明書または事業者の代表者が証する従業員であることの証明書をお持ちでない場合は、「雇用関係証明書 [Wordファイル/18KB]」(雛型)を作成していますので、御活用ください。

・ 申出書の旧様式において本人同意を既に得ている場合は利用可能ですが、次回から新様式を御利用ください。


要介護認定等資料提供申出のために必要な書類

下記の要介護認定等資料提供申出書をダウンロードし、必要書類を添付して、お住まいの区の福祉課高齢介護係へご提出ください。

<本人・家族・成年被後見人の法定代理人が提出する場合>

●申出書様式 【必ず両面印刷をしてください】

要介護認定等資料提供申出書様式第1号(本人・家族用) [Wordファイル/56KB]

●必要書類について 下記を確認いただき、申出書様式と併せてご提出ください。

本人の場合 [PDFファイル/131KB]

家族(配偶者または三親等以内の親族)の場合 [PDFファイル/139KB]

成年被後見人の法定代理人の場合 [PDFファイル/138KB]

<事業者が提出する場合> 

●申出書様式) 【必ず両面印刷をしてください】

要介護認定等資料提供申出書様式第2号(事業者用) [Wordファイル/125KB]

●必要書類について 下記を確認いただき、申出書様式と併せてご提出ください。

本人と契約している事業者の場合 [PDFファイル/152KB]

地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者の場合 [PDFファイル/159KB]

 

お問合せ・資料郵送先

お住まいの区の福祉課高齢介護係については、介護保険に関する相談窓口をご参照ください。

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