要介護認定に係る有効期間の取扱いの変更について

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ページ番号1011385  更新日 2025年2月20日

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令和3年4月の介護保険制度改正により、要介護認定については、更新認定の直前の要介護度と同じ要介護度になった者の有効期間の上限が36か月から48か月に延長されます(更新認定の直前の要介護度と異なる要介護度になった場合の有効期間の上限は36か月のまま変更ありません)。

本市では、申請受付開始日が令和3年4月1日以降である更新申請(令和3年5月末以降に有効期間が満了する被保険者)から、次のとおりの取り扱いとします。

【申請受付開始日が令和3年4月1日以降である更新申請(令和3年5月末以降に有効期間が満了する被保険者)から適用】

4月中に申請された方でも、有効期間が4月末で満了する方には適用しません。

申請区分等

現行

原則の認定

有効期間

現行

設定可能な認定

有効期間の範囲

改正

原則の認定

有効期間

改正

設定可能な認定

有効期間の範囲

新規申請

6か月

3か月~12か月※

6か月

3か月~12か月※

区分変更申請

6か月

3か月~12か月※

6か月

3か月~12か月※

更新申請

前回要支援→今回要支援

12か月

3か月~36か月

12か月

3か月~36か月

前回の介護度と同じ介護度の場合のみ

3か月~48か月

更新申請

前回要支援→今回要介護

12か月※

3か月~36か月※

12か月※

3か月~36か月※

更新申請

前回要介護→今回要支援

12か月

3か月~36か月

12か月

3か月~36か月

更新申請

前回要介護→今回要介護

12か月※

3か月~36か月※

12か月※

3か月~36か月※

前回の介護度と同じ介護度の場合のみ

3か月~48か月

※状態不安定による要介護1の場合は、6か月以内

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2363 ファクス:082-504-2136
[email protected]