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事業所税の申告が必要なのは、どのような場合ですか。(FAQID-2595・2597)
- 申告書の提出が必要な人は、次の1または2に該当する人です。
- 納付すべき事業所税がある人
課税標準の算定期間の末日現在において、非課税に該当するものを除き、広島市内に所在する各事業所等の事業所床面積の合計面積または従業者数の合計が免税点を超え、納付すべき事業所税額がある人
- 納付すべき事業所税がない場合で、次のアからウのいずれかに該当する人
- ア 前事業年度または前年中に納付すべき事業所税額があった人
- イ 広島市内に所在する各事業所等の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える人
- ウ 広島市内に所在する各事業所等の従業者数の合計が80人を超える人
- また、広島市内において事業所等を新設し、または廃止した人は、当該新設または廃止の日から1月以内に「事業所税に係る事業所等の新設または廃止に関する申告書」を提出する必要があります。
なお、「法人等の設立・設置申告書」(新設の場合)や、「法人等の異動届」(廃止の場合)が提出されていれば、改めて当該申告書を提出する必要はありません。
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