事務所の新設や廃止をした場合(事業所税) よくある質問と回答

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ページ番号1006228  更新日 2025年2月16日

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質問事業年度の中途に新設や廃止した事業所がある場合、月割計算の方法を知りたいのですが。(FAQID-2595・2597)

回答

課税標準の算定期間の中途において新設または廃止した事業所等において行う事業に対する資産割の課税標準は、次の算式により算定します。
(参考:「課税標準の算定期間」とは、法人にあっては「事業年度」を、個人にあっては「課税期間」をいいます。)

ア 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等

画面:月割計算の方法(ア)

イ 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等

画面:月割計算の方法(イ)

ウ 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で、当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの

画面:月割計算の方法(ウ)

月割課税しない例

  • 事業所用家屋を増築または一部取壊しした場合
  • 事業所用家屋がある敷地内に別の事業所用家屋を新築した場合
  • 事業所用家屋が複数ある敷地内の一部の事業所用家屋を取り壊した場合
  • 貸しビル等におけるフロアの借増し・借減らしをした場合 等

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]