法人市民税関係申告書等様式

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ページ番号1019094  更新日 2025年2月20日

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【広島市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ提出してください。
※【各市税事務所・税務室】でも提出できます。

A4サイズの普通紙に印刷してご利用ください。(感熱紙等は使用しないでください。)
代表者職印等の押印は不要です。

申告書等で控えが必要な方は、提出用と同じ内容(コピーも可)に「控え」と記入し、併せて提出してください。
郵送による提出の場合は、切手を貼付し、宛先を記入した返信用封筒の同封をお願いします。

なお、下記の申告書等のうち、「法人市民税の申告」、「法人等の設立設置申告書」及び「法人等の異動届」については、「eLTAX:エルタックス」(地方税ポータルシステム)を利用し、インターネットにより提出することができます。詳しくは「電子申告をご利用ください。」及びeLTAXホームページをご覧ください。なお、大法人の電子申告義務化については、法人市民税の課税のしくみをご覧ください。

また、このページで提供するファイルは随時更新しています。お使いいただく際はその都度ダウンロードしてください。

法人等の設立設置申告書

広島市内に新たに事務所等を設けられた場合、1ヶ月以内に提出してください。
また、他の区内に新たに事業所等を設けられた場合にも設置届を提出してください。

法人等の異動届

事務所等の閉鎖・解散、所在地の変更等が行われたときに提出してください。

法人市民税の納付書

広島市の法人市民税を納付するためのものです。必要事項を記入のうえ使用してください。

参考

税率表

法人市民税の課税のしくみをご覧ください。

法人市民税申告書(第20号様式)

以下の申告を行う場合に使用します。

  • 仮決算に基づく中間申告(連結法人以外の法人が行う中間申告に限ります。)
  • 確定申告
  • 修正申告

令和4年3月31日以前に始まる事業年度用の様式は以下をご利用ください。

控除対象還付法人税額または控除対象 個別帰属還付税額の控除明細書

この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた控除対象還付法人税額等について、法第321条の8第15項等の規定の適用を受けようとする場合に記載し、第20号様式の申告書に添付してください。

法人市民税申告書(第20号の3様式)

前事業年度または前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合(予定申告)に使用します。

法人市民税申告書(第22号の3様式)

市町村内に事務所または事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割のみ課されるものが市町村民税の均等割を申告する場合に使用します。

課税標準の分割に関する明細書

この明細書は、2以上の市町村に事務所または事業所を有する法人が主たる事務所または事業所所在地の市町村長に第20号様式、第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して1通を提出してください。

法人市民税の更正の請求書

申告済みの法人市民税について、更正の請求をする場合に使用してください。
なお、税務署から更正通知書を受けられた場合には、その写しを添付して提出してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]