事業所税の課税のしくみ
事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるため、市内に所在する事業所等が行う事業に対して課されるものです。
(注) 事業所税は、市内のすべての事業所等に係る事業所床面積または従業者給与総額を合算して課されます。
- 税金を納める人
- 事業所等(事務所、店舗、工場など)で事業を行う法人または個人
- 課税標準
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- 資産割
- 法人 事業年度の末日現在における事業所床面積
- 個人 前年の12月31日現在における事業所床面積
- 従業者割
- 法人 事業年度中に支払われた従業者給与総額
- 個人 前年中に支払われた従業者給与総額
- 資産割
- 税率
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- 資産割 事業所床面積1平方メートルにつき600円
- 従業者割 従業者給与総額の0.25%
- 免税点
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- 資産割 事業所床面積1,000平方メートル以下
- 従業者割 従業者数100人以下
- 納税の方法
- 税金を納める人が課税標準や税額を計算して申告納付
- 申告納付期限
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- 法人 事業年度終了の日から2か月以内
- 個人 3月15日まで
- 申告先
- 市役所税務部市民税課法人課税係
非課税・課税標準の特例
非課税
国・公共法人、公益法人等が収益事業以外の事業の用に供する施設、公共性が高く都市機能上必要とされる施設、農林漁業・中小企業・福利厚生・防災関係施設などで一定のものは、非課税とされています。
課税標準の特例
協同組合等が本来の事業の用に供する施設、倉庫業者が本来の事業の用に供する倉庫などで一定のものは、課税標準の特例により税負担が軽減されます。
その他の申告義務
事業所税額がない場合の申告
次のいずれかに該当するときは、納付すべき事業所税額がない場合でも申告期限までに申告書を提出してください。
- 前事業年度または前年に税額があった場合
- 事業所床面積が800平方メートルを超える場合
- 従業者数が80人を超える場合
事業所用家屋の貸付けの申告
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている場合は、新たに貸付けを行った日の属する月の翌月末日までに、事業所用家屋の貸付けに関する申告書を提出してください。
また、その申告内容に異動があった場合には、その異動が生じた日の属する月の翌月末日までに、異動に関する申告書を提出してください。
事業所税の手引
広島市では、事業所税に関する内容を記載した「事業所税の手引」を作成しています。
ホームページに掲載していますのでご活用ください。
なお、「事業所税の手引」は冊子も作成していますので、郵送をご希望される場合は、お手数ですが、財政局税務部市民税課法人課税係までご連絡ください。
よくある質問と回答へのリンク
このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
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