従業者割の算出方法(税率等)(事業所税) よくある質問と回答
質問従業者割の非課税対象給与について、障害者及び年齢65歳以上の判定はいつの時点ですか。(FAQID-2595・2597)
回答
- 障害者及び年齢65歳以上の人については、事業所等の従業者から除かれます。ただし、これらの人が役員である場合には、事業所等の従業者に含まれます。
- 障害者または年齢65歳以上の人であるかどうかの判定は、その人に対して給与等が支払われる時の現況によります。すなわち、給与等の計算の基礎となる期間(月給等の期間)の末日の時点が判定日となります。
なお、賞与等にあっては、支給日において障害者または年齢65歳以上であるかどうかで判定します。
【例】毎月の給与等の計算期間の末日(締め日)が20日で、その月の末日に給与の支給を行っている会社の場合、例えば、5月25日に65歳の誕生日を迎えた従業者の給与は、5月20日(締め日)の時点では、65歳に到達していないため、次の給与等の計算期間の末日である6月20日で65歳に到達したことになるため、6月30日支給分の給与等から非課税となります。
関連情報
- 事業所税の課税のしくみ
- 事業所税関係申告書等様式
- どのような施設が非課税対象施設に該当しますか。(FAQID-2595・2597)
- 事業所税について知りたいのですが(納税義務者、税率、納付方法など)。(FAQID-2595・2597)
- 事業所税の問い合わせ先を知りたいのですが(事業所税の問い合わせ先)。(FAQID-2595・2597)
- 事業所税の申告書・届出書は、どこへ提出するのですか。(FAQID-2595・2597)
- 事業年度の中途に新設や廃止した事業所がある場合、月割計算の方法を知りたいのですが。(FAQID-2595・2597)
- 事業所税の申告が必要なのは、どのような場合ですか。(FAQID-2595・2597)
- 事業所税の申告書等は、どこで入手できますか。送付してもらえますか。(FAQID-2595・2597)
このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]