従業者割の算出方法(税率等)(事業所税) よくある質問と回答

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ページ番号1006225  更新日 2025年2月16日

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質問従業者割の非課税対象給与について、障害者及び年齢65歳以上の判定はいつの時点ですか。(FAQID-2595・2597)

回答

  • 障害者及び年齢65歳以上の人については、事業所等の従業者から除かれます。ただし、これらの人が役員である場合には、事業所等の従業者に含まれます。
  • 障害者または年齢65歳以上の人であるかどうかの判定は、その人に対して給与等が支払われる時の現況によります。すなわち、給与等の計算の基礎となる期間(月給等の期間)の末日の時点が判定日となります。
    なお、賞与等にあっては、支給日において障害者または年齢65歳以上であるかどうかで判定します。

【例】毎月の給与等の計算期間の末日(締め日)が20日で、その月の末日に給与の支給を行っている会社の場合、例えば、5月25日に65歳の誕生日を迎えた従業者の給与は、5月20日(締め日)の時点では、65歳に到達していないため、次の給与等の計算期間の末日である6月20日で65歳に到達したことになるため、6月30日支給分の給与等から非課税となります。

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〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
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