基本的仕組み(事業所税) よくある質問と回答

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006229  更新日 2025年3月27日

印刷大きな文字で印刷

質問どのような施設が非課税対象施設に該当しますか。(FAQID-2595・2597)

回答

公益法人等が収益事業以外の事業の用に供する施設、路外駐車場等の公共性が高く都市機能上必要とされる施設、勤労者の福利厚生施設、消防・防災用設備で一定のものなどは、非課税とされています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]