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ページ番号:0000127213更新日:2020年4月13日更新印刷ページ表示

主な議会運営用語

あ行】 【か行】 【さ行】 【た行】 【な行】 【は行】 【ら行

(注)文章中で使用の略称は次のとおりです。

 「法」→地方自治法<外部リンク> 「規則」→広島市議会会議規則 「条例」→広島市議会委員会条例

 

【あ行】

委員会の権限

 委員会が、合議体として活動し、調査、審査を行うことのできる範囲と能力のこと。委員会は、議会の内部機関で議会に属し、議会から完全に独立した機関ではないので、委員会の権限は、議会から付託された事件の審査及び所管事務の調査にとどまる。

 

委員会付託

 長又は議員から提出された議案を、議題にし、提案説明、質疑の後に議長が所管の常任委員会若しくは議会運営委員会に付託し、又は議会の議決で特別委員会に付託すること。
 委員会は、付託によって審査を開始することとなる。
 なお、議会の議決で付託を省略することができる。(規則第35条第1項、第3項)
 委員会から提出された議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。(規則第35条第2項)

 

委員会報告

 委員会に付託された事件の審査が終了したときに、事件番号、事件名及び結果を、また、調査が終了したときに事件名、調査の経過及び意見を議長に報告すること。(規則第71条)

 

委員長報告

 委員会での審査又は調査を終えた事件が、本会議の議題となったとき、委員長から審査又は調査の経過と結果につき口頭で報告すること。
 形式について、一定のスタイルはないが、簡潔で要領よく、私見を入れない公正なものでなければならない。(規則第37条第1項、第4項)

 

意見書

 地方公共団体の公益に関する事件に関し、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書。
 議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。(法第99条)

 

一事不再議

 同一会期中に一度議決された事件について、再び審議をしないこと。

 

一般質問

 議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状況及び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求め又は疑問を質すこと。
 「議員は、市の一般事務につき議長の許可を得て、質問することができる。」(規則第56条第1項)
 一般質問は、定例会に限っており、臨時会ではできない。
 なお、2月定例会において、当初予算をはじめとする新年度関係議案に対する質疑と一般質問をあわせて行い、総括質問と称している。

 

応招

 長又は議長の招集行為により、議員が議事堂に参集すること。(法第101条、第102条の2、規則第1条)

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【か行】

開会(開会宣告)

 議会を開き、法的に活動しうる状態に置くこと。
 議会の開閉に関する事項は、法第102条第7項により「議会がこれを定める。」とし、規則第7条では「議会の開閉は、議長が宣告する。」としている。

 

会期

 議会が議会としての権限を行使し、法的に活動することのできる期間のこと。会期の決定は、毎会期の初めに、議会が自主的に議決で決める。(法第102条第7項、規則第4条)

 

開議(開議宣告)

 その日の会議を開くこと。開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。(規則第10条第1項)

 

会議規則

 議会がその議決によって会議の運営に関する一般的な手続及び内部規律などを定めた規則のこと。(法第120条)

 

会議不継続

 議会は会期ごとに独立した活動を営むものであり、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、一切後会に継続しないこと。(法第119条)

 

会議録署名者

 議会の会議録に議長とともに署名する者として、議会において指名された議員のこと。
 「会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。」(法第123条第2項)
 「会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。」(規則第115条)

 

会派

 議会内に結成された議員の同志的集合体。会派を結成、解散、名称変更又は構成員に異動が生じたときは、会派の代表者から議長に届け出る。
 広島市議会の場合、一人でも会派として認めている。

 

各派幹事長会議

 会派間の意見調整が必要な事項に関し協議又は調整を行うものとし、議長、副議長及び各会派の幹事長をもって構成し、議長が招集し、これを主宰する会議。(規則第116条、別表、各派幹事長会議規程)

 

過半数議決

 議会の議事を出席議員の過半数で決する意思決定の方法。(多数決の原理)
 「この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」(法第116条第1項)
 「前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。」(法第116条第2項)

 

仮議長

 議長及び副議長にともに事故があるときに議長の職務を行う者のこと。(法第106条第2項)

 

議案

 議会の議決を経るため、長、議員又は委員会が、議会に提出する案件。
 (1) 地方公共団体の意思の決定を求める議案(条例、予算など)
 (2) 議会の意思の決定を求める議案(意見書、会議規則制定など)

 

議員定数

 市町村の議会の議員定数は、条例で定めなければならない。(法第91条第1項)
 ※ 広島市議会 定数 54人(平成27年4月12日から)

 

議会運営委員会

 議会運営の全般について、協議し、意見調整を図る場として設置される委員会。
 広島市議会の場合、委員定数14人で、任期は1年。
 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
 (1) 議会の運営に関する事項
 (2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
 (3) 議長の諮問に関する事項
  (法第109条、条例第4条) 

 

議会改革推進会議

 議会改革の推進に関し協議又は調整を行うものとし、委員定数は14人で、所属議員が3人以上の会派から選出された委員をもって構成し、代表が招集し、これを主宰する会議。(規則第116条別表、議会改革推進会議規程)

 

議決

 表決の結果得られた議会の意思決定。
 表決は、個々の議員の事件に対する賛否の意思表明で、これが集積して形成される合議体としての議会の意思決定が議決である。
 議決の態様(議決事件によって呼称あり)。
 可決、否決、決定、承認、許可、同意、認定、採択など。

 

議事日程

 議長が議事整理権に基づいて定めるその日の会議の議事の順序表。
 議長は、(1)開議の日時(2)会議に付する事件名(3)順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配る。
 ただし、やむを得ないときは、議長が報告することにかえることができる。(規則第18条)
 議決事項のほか、会議で実際行われる事項のうちどこまで議事日程に記載するかは議会により異なるが、少なくとも上記の(1)、(2)、(3)は記載しなければならない。

 

議長

 議員のうち、議会の選挙により選ばれて、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理する権限と、議会を代表する地位を与えられた者のことをいう。(法第103条第1項、第104条)
 「議長及び副議長の任期は、議員の任期による。」 (法第103条第2項)
 一般選挙後の初議会のように、議長がいないか、議長が辞職等により欠けたときは、すべての議事に優先して、まず議長選挙を行わなければならない。

 

協議又は調整を行うための場

 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。(法第100条第12項)
 広島市議会では、協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)として、次のものを規則で定めている。
 「全員協議会」、「各派幹事長会議」、「正副常任委員長会議」、「議会改革推進会議」、「政策立案検討会議」、「平和推進会議」、「広報委員会」、「世話人会議」(規則第116条、別表)
 また、上記の協議等の場ごとに、趣旨、所掌事務、構成、会議、出席要求、傍聴の取扱等について規程が定められている。

 

緊急質問

 当初予想されなかった事態が発生し、それが当該団体にとって客観的に重要である場合に、議会の同意を得て行う質問。
 「質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。」(規則第57条第1項)
 緊急質問は、議会の同意を得るかぎり、臨時会でも当然許される。
 緊急質問に対して関連質問は許されない。

 

緊急を要する事件

 緊急に議会の意思決定を経て実施しなければならない事柄。
 臨時会は、あらかじめ付議すべき事件を告示すべきものとされ、告示された事件に限り審議することができるものであるが、緊急を要する事件があるときは、告示を必要としないで直ちにこれを会議に付議できる。(法第102条第6項)

 

継続審査

 会議に付された事件について、当該会期中に議了できず、特に会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うこと。
 会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない(法第119条)とする会期不継続の原則の例外である。(法第109条第8項)

 

決議

 議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議決のこと。
 決議の形式でなされる議会の意思表明は、当該地方公共団体の公益に関する限り可能と考えられており、極めて広範な問題を取り上げることが可能である。

 

広報委員会

 議会の広報紙の発行等に関し協議又は調整を行うものとし、所属議員が3人以上の会派から各1人ずつ選出された委員をもって構成し、委員長が招集し、これを主宰する会議。委員の任期は1年。(規則第116条、別表、広報委員会規程)

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【さ行】

再議

 議会で行った議決について異議がある等として、長が議会に求めるやり直しの審議又は選挙のことで、一事不再議の原則の例外。
 1 一般的拒否権(長が任意に行使)としての再議(法第176条第1~3項)
 2 特別的拒否権(法定事由がある場合、義務的に行使)としての再議(法第176条第4~8項、第177条)
 (1) 議会で行った議決若しくは選挙がその権限を超え若しくは法令等に違反する場合
 (2) 地方公共団体の義務に属する経費若しくは非常災害復旧に必要な経費等を削除し若しくは減額する議決をした場合

 

採決

 会議に宣告した表決に付す問題に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求め、それぞれの意思表示の集計をすること。
 採決すべき問題が会期中に採決まで至らなかったときは、継続審査の議決をしない限り、審議未了、廃案となる。
 ※ 「表決」は、議員側からみた表現であり、同意語。

 

散会

 その日の議事日程に記載された事件のすべてを終了して、その日の会議を閉じること。(規則第22条第1項)

 

質疑

 議題となっている事件について、提出理由の説明があった後、討論、採決に入る前、当該事件について疑義を質すために行う発言。
 質疑は、あくまでも議題となっている事件について、賛否又は修正などの態度決定が可能となるように、不明確な点について、提出者等の説明や意見を質すもの。したがって自己の意見を述べることができない。
 「議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。」(規則第50条第2項)
 なお、委員会における質疑は、本会議と異なり、意見を述べることができる。
 「委員は議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。」(規則第61条)

 

出席催告

 議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
 このため、応招議員は議員定数の半数以上であるが、会議への出席議員が半数に達しない、あるいは、会議の途中で半数に達しなくなったような場合に、議長において、その日の会議への出席を催告することができる。
 なお、出席催告した場合は、半数に達しないとき若しくは半数に達したがその後半数に達しなくなったときでも、会議を開くことができる。(法第113条、規則第12条)

 

招集

 議会を開くために、議員に一定の期日に一定の場所へ集合することを要求すること。
 議会の活動能力は、会期中に限定されており、会期を開始させるには招集行為が不可欠である。この行為は、絶対的要件である。
 「招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。」(法第101条第7項)
 ※ 招集告示…議会の招集について、一般に知ることができるよう公示すること。

 

上程

 議事日程に組み入れて、議題とし、審議の対象とすること。

  

常任委員会

 地方公共団体の議会が一定の部門の当該地方公共団体の事務に関する調査及び議案、陳情等の審査を行わせるため、条例で定め、常設する委員会。
 広島市議会の場合、議員はそれぞれ1の常任委員となり、任期は、1年。(法第109条、条例第1条、第2条第1項、第3条第1項)

 

除斥

 議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与することができないとする制度のこと(法第117条)

 

審議・審査

 審議は、議会の会議で付議事件について説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するという一連の過程を指す。
 審査は、委員会において議会の議決の対象となる議案や動議等特定の事件について、論議し一応の結論を出す一連の過程を指す。

 

審議未了

 議会の会議に付議された事件が、当該会期中に議了せず、継続審査の決定もないままに、会期を終えるに至った場合のこと。
 事件が審議未了となった場合には、廃案となる。
 「会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。」(法第119条)

 

請願

 国民をはじめ、広く人々が、国又は地方公共団体等に対し、それらが所管する事項に関し、一定の措置をとるよう、あるいは、とらないように希望して申し出ること。
 請願は、外国人、未成年者、成年被後見人等もできる。法人も可。
 「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」(法第124条)

 

請願の採択・不採択

 請願に対し、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定。
 請願の結果は、採択か不採択のどちらかで、請願を修正することはできない。
 「委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議会に報告しなければならない。(1)採択すべきもの。(2)不採択すべきもの。」(規則第86条第1項)
 「普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、(中略)において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。」(法第125条)

 

政策立案検討会議

 議会による政策立案及び提言に関し協議又は調整を行うものとし、所属議員が3人以上の会派から選出された委員をもって構成し、代表を置き、代表が招集し、これを主宰する会議。(規則第116条、別表、政策立案検討会議規程)

 

正副常任委員長会議

 常任委員会の運営に関し協議又は調整を行うものとし、議長、副議長並びに各常任委員会の委員長及び副委員長をもって構成し、議長が招集し、これを主宰する会議。(規則第116条、別表、正副委員長会議規程)

 

説明員の出席

 長、行政委員会の委員長等及びそれらの補助職員は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りではない。(法第121条第1項)
 なお、委員会への出席を求める場合は、議長を経て要求を行うことになるが、本会議とは異なり、法的に出席義務を負うものではない。(条例第19条)

 

世話人会議

 一般選挙後最初の会議の運営等に関し、議長が選任されるまでの間、協議又は調整を行うものとし、各会派の幹事長及び副幹事長、会派に所属していない議員のうち当該一般選挙前の各会派の幹事長及び副幹事長であったもの並びに年長議員をもって構成し、年長議員が招集し、これを主宰する会議。(規則第116条、別表、世話人会議規程)

 

全員協議会

 議会活動又は市政に係る重要な事項に関し協議又は調整を行うものとし、全議員をもって構成し、議長が招集し、これを主宰する会議。(規則第116条、別表、全員協議会規程)

 

専決処分

 本来議会が議決又は決定すべき事件について、法定事由に該当する場合及び議会の議決により委任された場合に、長が議会に代わってこれを処分すること。
 1 法定事由に該当する場合(法第179条)
 (1) 議会が成立しないとき
 (2) 法第113条ただし書の場合(除斥のため出席議員が半数に達しないとき等)においてなお会議を開くことができないとき
 (3) 議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき
 (4) 議会が議決すべき事件を議決しないとき
  ただし、法第162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りではない。
 2 議会の議決により委任された場合(法第180条)
  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、議決により特に指定したもの

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【た行】

調査権

 当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる権限のこと。国会の国政調査権と同様の趣旨で地方議会に与えられており、100条調査権とも呼ばれている。(法第100条)

 

陳情

 陳情は、憲法第16条の請願とは異なり、法律上の権利ではなく事実上の行為である。
 陳情の一般的手続、形式は法律上はなく、陳情を受けた理事者も法的に処理する義務が生じるものではない。
 広島市議会での取り扱いは、次のいずれにも該当するものは、請願の例に処理するものとし、請願の例により処理しないその他の陳情は、その写しを全議員に配付するにとどめている。
 (1) 代表者の住所(団体の場合は所在地)が市内にあるもの
 (2) 陳情の内容が次のいずれかでないもの
    ア  市の所管外の事項に係るもの
    イ  決議や意見書の提出を求めるもの
    ウ  議会に直接関係するもの
 (3) 議会での審議の希望があるもの
 (規則第88条、請願・陳情審査要綱)

 

定足数

 有効に会議を開き審議を進め意思決定するために必要とされる最小限の出席構成員の数。
 「普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。」(法第113条)

 

定例会

 付議事件のあるなしにかかわらず、定例的に招集される議会の会議。
 これに対し、必要ある場合に臨時招集される臨時会がある。
 ※ 広島市議会定例会条例(定例会の回数は年4回)
 ※ 広島市議会定例会規則(定例会は2、6、9、12月に開く)

 

動議

 主として会議の進行又は手続に関し、議員から議会に対して、又は委員から委員会に対して行われる提議であり、議会又は委員会の議決を経るべきもの。
 地方自治法上の動議は、修正動議(法第115条の3)と懲罰動議(法第135条第2項)だけであるが、その他に休憩動議、不信任動議など多々ある。

 

討論

 議会の会議において、表決前に議題となっている事件について賛成か反対かの自己の意見を表明すること。
 「発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなければならない。」(規則第46条第2項)
 また、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようと努めることにその意義がある。
 討論の方法は、規則第48条で討論交互の原則を規定している。

 

特別委員会

 常任委員会及び議会運営委員会のほかに、議会の議決により付議された事件を審査するために設置する委員会。(法第109条、条例第5条)

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【な行】

任期

 一般選挙によって選出された議員等が、その地位を有する期間で4年。(法第93条、第140条)

 

年長議員

 正副議長、仮議長の選挙のときに議場に出席している議員の中の最年長者のこと。
 法第107条では、議長、副議長及び仮議長の選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、「年長の議員」が臨時に議長の職務を行うと規定している。
 ここでいう年長議員とは、選挙の行われるときに議場に出席している議員のうちの最年長者であって、現在議員中の最年長者ではない。 

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【は行】

発議

 議会の会議において、議員が議事の対象となるべき問題を議長に提出すること。
 問題が議案のときは、発案(提案)ともいう。
 発議には、動議の提出も含む。

 

初議会

 一般選挙後初めて招集された議会の会議。
 選挙後できるだけ早い機会に初議会を招集し、議会が活動するために議長、副議長、常任委員会等を決定、構成し、議会が活動できるようにする必要がある。
 初議会は、次の定例会まで待って行ってもよいが、相当の期間がある時は、臨時会を招集しているのが通例である。

 

発言自由の原則

 議会における議員の発言は、原則として制約を受けることなく自由にできる原則で、議会の重要な原則の一つ。
 議会は、住民を代表する意思決定機関として、政策決定に民意を反映させる場であり、議会における議員の発言は十分に保障され尊重されなければならない。

 

発言通告

 議会の会議で議題とされる事件について、議員が発言を求める場合に、あらかじめ議長に発言の趣旨等を告げ知らせること。(規則第46条)

 

発言通告書

 発言の趣旨等をあらかじめ議長に告げ知らせる文書のこと。
 「会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等についてはこの限りでない。」(規則第46条第1項)
 「発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなければならない。」(規則第46条第2項)
 「質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。」(規則第56条第2項)

 

表決

 表決の方法には、(1)起立による表決、(2)記名又は無記名の投票による表決、(3)簡易表決がある。
 表決の結果得られた議会の意思決定(可決、否決、同意など)を「議決」という。
 (1) 「議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。」(規則第75条第1項)
 (2) 「記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。」(規則第77条)
 「無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。」(規則第77条の2第1項)
 「無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。」(規則第77条の2第2項)
 (3) 「議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。」(規則第80条第1項)
 ※ 「採決」は、議長側からみた表現であり、同意語。

 

付議事件

 議案のほか、選挙、決定その他の議会の審議に付される事件のこと。
 狭義には法律上議会に付議すべきものとされている「事件」を意味する(法第96条など)が、広義には議長不信任決議案や議員辞職勧告決議案のような「事実上の問題」も含まれる。
 臨時会の会議に付議すべき事件の範囲は、議案に限らず、選挙、決定その他議会に付議されるすべての案件を含むが、議会正常化に関する件、議長不信任決議等事実上の問題は含まれない。

 

付託

 議会の議決を要する事件について、議会の議決に先だって詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会、特別委員会に審査を委託すること。
 付託は、委員会審査の前提要件。
 なお、委員会提出に係る議案は委員会に付託しないが、議会の議決があれば付託することができる。(規則第35条)

 

平和推進会議

 議会による平和の推進に関する活動に関し協議又は調整を行うものとし、議長、副議長及び各会派の幹事長をもって構成し、議長が招集し、これを主宰する会議。(規則第116条、別表、平和推進会議規程)

 

本会議

 全議員で構成する議会の会議のこと。
 議会としての権限、能力は、本会議に認められるもので、法律上要求される議会の議決、同意、承認、採択等は、この本会議で行われなければ法的な効力は生じない。
 委員会での議決等は、本会議の事件審議のための判断資料としての意味をもつものである。

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【ら行】

流会

 議会の招集日に招集に応じた議員が議員定数の半数に達せず、会議を開けなかった場合のこと。
 定例会は、条例で定められた回数招集すればよく、招集したにもかかわらず、応招議員が少なく流会となっても招集回数には含めて計算する。

 

臨時会

 定例会のほか、臨時の必要がある場合、特定の事件に限ってこれを審議するために随時招集される議会のこと。
 臨時会の招集のときは、臨時会で審議する事件を長はあらかじめ告示する必要がある。(法第102条第4項)
 臨時会では一般質問はできないが、緊急質問は議会の同意を得てできる。

 

臨時議長

 議長、副議長、仮議長の選挙を行う場合に、議長の職務を行う者がいないときに、臨時に議長の職務を行う年長議員のこと。※年長議員の項を参照

 

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お問い合わせ先一覧

本会議の傍聴、議員の資産等の公開などに関するお問い合わせ先

総務課
Tel:(082)504-2434
Fax:(082)504-2449


総務課へメールする<外部リンク>

議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先

秘書広報室
Tel:(082)504-2433(秘書担当)
Tel:(082)504-2439(広報担当)
Fax:(082)504-2448

秘書広報室へメールする<外部リンク>

本会議、予算・決算特別委員会の運営などに関するお問い合わせ先

議事課
Tel:(082)504-2436
Fax:(082)504-2449


議事課へメールする<外部リンク>

常任委員会の運営、請願・陳情・要望の受付などに関するお問い合わせ先

市政調査課
Tel:(082)504-2438
Fax:(082)504-2449


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