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○広島市議会委員会条例

昭和31年9月20日

条例第28号

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第3条(常任委員の任期)

第4条(議会運営委員会の設置)

第5条(特別委員会の設置)

第6条(委員の選任)

第7条(委員長及び副委員長)

第8条(委員長及び副委員長の互選)

第9条(委員長の議事整理、秩序保持権)

第10条(委員長の職務代行)

第11条(委員長及び副委員長の辞任)

第12条(招集)

第13条(会議定足数)

第14条(表決)

第15条(委員長及び委員の除斥)

第16条(常任委員会及び特別委員会の公開)

第17条(議会運営委員会の傍聴)

第18条(秘密会)

第19条(出席説明の要求)

第20条(議事妨害及び離席の禁止)

第21条(秩序保持に関する措置)

第22条(公聴会開催の手続)

第23条(意見を述べようとする者の申出)

第24条(公述人の決定)

第25条(公述人の発言)

第26条(委員と公述人の質疑)

第27条(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条(参考人)

第29条(記録)

第30条(会議規則との関係)

附則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、それぞれ1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務委員会 9人

危機管理室の所管に属する事項

企画総務局の所管に属する事項

財政局の所管に属する事項

市民局の所管に属する事項

会計室の所管に属する事項

選挙管理委員会の所管に属する事項

人事委員会の所管に属する事項

監査事務局の所管に属する事項

市議会事務局の所管に属する事項

他の常任委員会の所管に属しない事項

消防上下水道委員会 9人

消防局の所管に属する事項

下水道局の所管に属する事項

水道局の所管に属する事項

文教委員会 9人

教育委員会の所管に属する事項

経済観光環境委員会 9人

環境局の所管に属する事項

経済観光局の所管に属する事項

農業委員会の所管に属する事項

厚生委員会 9人

健康福祉局の所管に属する事項

こども未来局の所管に属する事項

建設委員会 9人

都市整備局の所管に属する事項

道路交通局の所管に属する事項

(昭42条例19・全改、昭42条例42・昭43条例48・昭45条例1・昭46条例41・昭46条例71・昭46条例83・昭47条例58・昭47条例90・昭47条例92・昭48条例90・昭48条例94・昭48条例147・昭49条例98・昭50条例78・昭50条例95・昭51条例2・昭52条例4・昭54条例37・昭55条例3・昭57条例41・昭60条例79・昭62条例28・昭63条例28・平6条例3・平7条例1・平7条例47・平8条例36・平9条例45・平11条例32・平13条例38・平18条例49・平19条例26・平20条例38・平22条例9・平24条例35・平24条例74・平26条例37・平27条例32・平27条例37・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。

2 常任委員の改選は、任期満了の日前においても行うことができるものとする。

3 第1項の任期は、選任の日から起算する。ただし、委員の任期満了の日前選任を行つた場合は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

4 委員は任期満了に至つても後任者のない場合は、後任者が選任される日まで在任する。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭50条例34・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は14人とする。

3 前条の規定は、議会運営委員会の委員について準用する。

(平3条例48・追加)

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例48・旧第4条繰下、平24条例74・一部改正)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の常任委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

3 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき、又は前項ただし書の規定により常任委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

4 第2項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第5項の規定の例による。

5 議会運営委員及び特別委員は、議長の許可を得て辞任することができる。

(昭50条例34・一部改正、平3条例48・旧第5条繰下・一部改正、平19条例4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。ただし、議会運営委員会及び特別委員会の副委員長は、2人以上置くことができる。

2 委員長及び副委員長は、議長が会議にはかつて指名する。ただし、特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会において互選することができる。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例48・旧第6条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長の互選)

第8条 前条第2項ただし書の規定による互選のための委員会は、議長が招集する。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭50条例34・一部改正、平3条例48・旧第7条繰下)

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平3条例48・旧第8条繰下)

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるとき、又はその他委員長の職務を行うものがないときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例48・旧第9条繰下)

(委員長及び副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長の許可を得て辞任することができる。

2 前項ただし書の規定により委員長及び副委員長の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平3条例48・旧第10条繰下、平19条例4・一部改正)

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例48・旧第11条繰下)

(会議定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例48・旧第12条繰下・一部改正)

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例48・旧第13条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。

(平3条例48・旧第14条繰下)

(常任委員会及び特別委員会の公開)

第16条 常任委員会及び特別委員会は、これを公開する。

2 常任委員会及び特別委員会の公開に関し必要な事項は、議長が定める。

(平22条例34・全改)

(議会運営委員会の傍聴)

第17条 議会運営委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

(平22条例34・追加)

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(平3条例48・旧第16条繰下、平22条例34・旧第17条繰下)

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは議長を経てしなければならない。

(昭54条例37・一部改正、平3条例48・旧第17条繰下、平12条例50・一部改正、平22条例34・旧第18条繰下、平27条例32・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第20条 何人も会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(平3条例48・旧第18条繰下、平22条例34・旧第19条繰下)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)広島市議会会議規則(昭和31年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反しその他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終るまで発言を禁止し又は退場させることができる。

3 委員長は、秩序を保持するため必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

4 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例48・旧第19条繰下・一部改正、平22条例34・旧第20条繰下)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件を公示する。

(平3条例48・旧第20条繰下、平22条例34・旧第21条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(平3条例48・旧第21条繰下、平22条例34・旧第22条繰下)

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例48・旧第22条繰下、平22条例34・旧第23条繰下)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例48・旧第23条繰下・一部改正、平22条例34・旧第24条繰下)

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(平3条例48・旧第24条繰下、平22条例34・旧第25条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。

(平3条例48・旧第25条繰下、平22条例34・旧第26条繰下)

(参考人)

第28条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

(平3条例48・追加、平22条例34・旧第27条繰下)

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の規定による署名又は押印については、地方自治法第123条第3項の規定を準用する。

3 第1項の記録は、議長が保存する。

(平3条例48・旧第26条繰下、平19条例4・一部改正、平22条例34・旧第28条繰下)

(会議規則との関係)

第30条 この条例に定めるものの外、委員会に関する事項については、会議規則の定めるところによる。

(平3条例48・旧第27条繰下、平22条例34・旧第29条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の広島市議会委員会条例(昭和24年4月1日広島市条例第21号)の規定により設置された常任委員会に付託されている事件は、それぞれこの条例の規定により設置された常任委員会で、当該事件に相当する事件を審査すべき常任委員会に付託されたものとみなす。

(/昭和33年7月19日条例第22号/昭和34年6月15日条例第19号/昭和34年11月10日条例第34号/昭和35年10月10日条例第42号/昭和39年4月1日条例第31号/昭和42年5月24日条例第19号/昭和42年10月13日条例第42号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第48号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第41号)

この条例は、昭和46年5月2日から施行する。

(/昭和46年7月2日条例第71号/昭和46年7月20日条例第83号/昭和47年6月10日条例第58号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月26日条例第90号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の広島市議会委員会条例の規定に基づき、現に総務水道委員会に付託されている請願は、改正後の広島市議会委員会条例の規定に基づいて、総務委員会に付託されたものとみなす。

(/昭和47年9月25日条例第92号/昭和48年5月1日条例第90号/昭和48年7月28日条例第94号/昭和48年12月12日条例第147号/昭和49年12月5日条例第98号/昭和50年3月26日条例第34号/昭和50年5月20日条例第78号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月19日条例第95号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の広島市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、産業委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の広島市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による経済委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による産業委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際現に改正前の条例の規定により、産業委員会に付託されている請願は、改正後の条例の規定により経済委員会に付託されたものとみなす。

(昭和51年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第37号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第41号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年5月13日条例第79号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に選任される常任委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、この条例施行の際現に在任する常任委員の任期満了の日までとする。

(昭和62年5月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第28号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定によりこの条例の施行日以後最初に選任された議会運営委員の任期は、改正後の条例第4条第3項の規定において準用する改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成4年5月16日までとする。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第1号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の第2条の規定により設置された常任委員会に付託されている請願は、それぞれ改正後の第2条の規定により設置された常任委員会で当該請願を審査すべきものに付託されたものとみなす。

(平成7年5月17日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第36号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第45号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定により設置された常任委員会に付託されている請願は、それぞれ改正後の第2条の規定により設置された常任委員会で当該請願を審査すべきものに付託されたものとみなす。

(平成11年5月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第50号)

この条例中第1条の規定は平成12年4月1日から、その他の規定は平成15年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第49号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、総務委員会、上下水道委員会又は建設委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、それぞれ改正後の広島市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務委員会、消防上下水道委員会又は建設委員会の委員となるものとし、その任期は、それぞれ改正前の条例の規定による総務委員会、上下水道委員会又は建設委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された常任委員会に付託されている請願は、それぞれ改正後の条例の規定により設置された常任委員会で当該請願を審査すべきものに付託されたものとみなす。

(/平成19年2月22日条例第4号/平成19年5月17日条例第26号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第38号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、厚生委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の広島市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による厚生委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による厚生委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された厚生委員会に付託されている請願は、改正後の条例の規定により設置された厚生委員会に付託されたものとみなす。

(平成22年3月30日条例第9号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、文教委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の広島市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による文教委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による文教委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された文教委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定により設置された常任委員会で当該事件を所管するものに付議されたものとみなす。

(平成22年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第35号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、経済環境委員会又は建設委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、それぞれ改正後の広島市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による経済観光環境委員会又は建設委員会の委員となるものとし、その任期は、それぞれ改正前の条例の規定による経済環境委員会又は建設委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された経済環境委員会又は建設委員会に付議されている事件は、それぞれ改正後の条例の規定により設置された常任委員会で当該事件を所管するものに付議されたものとみなす。

(平成24年12月18日条例第74号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第37号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、厚生委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の広島市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による厚生委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による厚生委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された厚生委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定により設置された常任委員会で当該事件を所管するものに付議されたものとみなす。

(平成27年3月13日条例第32号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、総務委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の広島市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による総務委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された常任委員会に付議されている事件は、それぞれ改正後の条例の規定により設置された常任委員会で当該事件を所管するものに付議されたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、改正後の条例第19条中「教育長」とあるのは、「委員長」とする。

(平成27年5月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市議会委員会条例

昭和31年9月20日 条例第28号

(平成27年5月18日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第28号
昭和33年7月19日 条例第22号
昭和34年6月15日 条例第19号
昭和34年11月10日 条例第34号
昭和35年10月10日 条例第42号
昭和39年4月1日 条例第31号
昭和42年5月24日 条例第19号
昭和42年10月13日 条例第42号
昭和43年10月5日 条例第48号
昭和45年3月31日 条例第1号
昭和46年4月1日 条例第41号
昭和46年7月2日 条例第71号
昭和46年7月20日 条例第83号
昭和47年6月10日 条例第58号
昭和47年7月26日 条例第90号
昭和47年9月25日 条例第92号
昭和48年5月1日 条例第90号
昭和48年7月28日 条例第94号
昭和48年12月12日 条例第147号
昭和49年12月5日 条例第98号
昭和50年3月26日 条例第34号
昭和50年5月20日 条例第78号
昭和50年7月19日 条例第95号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和54年9月29日 条例第37号
昭和55年3月11日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第41号
昭和60年5月13日 条例第79号
昭和62年5月14日 条例第28号
昭和63年3月25日 条例第28号
平成3年9月24日 条例第48号
平成6年3月31日 条例第3号
平成7年3月20日 条例第1号
平成7年5月17日 条例第47号
平成8年3月28日 条例第36号
平成9年3月27日 条例第45号
平成11年5月19日 条例第32号
平成12年3月29日 条例第50号
平成13年3月29日 条例第38号
平成18年3月29日 条例第49号
平成19年2月22日 条例第4号
平成19年5月17日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第38号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年12月20日 条例第34号
平成24年3月27日 条例第35号
平成24年12月18日 条例第74号
平成26年3月28日 条例第37号
平成27年3月13日 条例第32号
平成27年5月18日 条例第37号