市議会の権限

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ページ番号1010220  更新日 2025年2月16日

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市議会は、市民の意見を代表する機関として十分に活動できるよう、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。

議決権

市議会の最も代表的な権限で、条例の制定や改廃をしたり、予算を定めたり、決算を認定したり、特定の請負契約の締結及び財産の取得や処分の決定などを行います。

調査権

市の事務を自主的に調査し、必要によって関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することができます。

検査および監査請求権

市の事務に関する書類や計算書の検閲、市の事務管理や金銭出納の執行状況の検査、監査委員に対する監査請求(市の事務に関する)など、市民の代表として執行状況を監視することができます。

その他の権限

市議会議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権

市長が副市長、監査委員、教育委員会委員、人事委員会委員などを選任するにあたり議会として同意を与える同意権

市の公益に関することについて国などの関係機関や国会に意見書を提出する意見書提出権などがあります。

このページに関するお問い合わせ

本会議の傍聴、議員の資産等の公開など
総務課

電話:082-504-2434 ファクス:082-504-2449
[email protected]

議長、副議長の秘書、議会広報など
秘書広報室

電話:082-504-2433(秘書担当)・082-504-2439(広報担当)
ファクス:082-504-2448
[email protected]

本会議、予算・決算特別委員会の運営など
議事課

電話:082-504-2436 ファクス:082-504-2449
[email protected]

常任委員会の運営、請願・陳情・要望の受付など
市政調査課

電話:082-504-2438 ファクス:082-504-2449
[email protected]