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こども医療費の補助について知りたい。(FAQID-3946)

ページ番号:0000003117 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

 市内に住所を有している子ども(入院は中学3年生まで、通院は小学6年生まで)を監護している保護者で、前年の所得(1月1日~6月1日に出生した場合は前々年の所得)が532万円(保護者に扶養親族等がいる場合は、1人につき38万円を加算)未満であり、健康保険に加入している方(別途所得に対する控除があります。)

 ※ 令和7年1月からは、通院の補助対象年齢を「小学6年生まで」から「中学3年生まで」に拡大します。

 ※ 生活保護法による保護を受けている方は対象となりません。

申請方法等、詳しいことは各区厚生部福祉課にお問い合わせください。

  • 中区福祉課児童福祉係(電話082-504-2569)
  • 東区福祉課児童福祉係(電話082-568-7733)
  • 南区福祉課児童福祉係(電話082-250-4131)
  • 西区福祉課児童福祉係(電話082-294-6342)
  • 安佐南区福祉課児童福祉係(電話082-831-4945)
  • 安佐北区福祉課児童福祉係(電話082-819-0605)
  • 安芸区福祉課児童福祉係(電話082-821-2813)
  • 佐伯区福祉課児童福祉係(電話082-943-9732)

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