子育て支援 よくある質問と回答

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ページ番号1002181  更新日 2025年2月16日

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質問児童手当受給の認定を受けた人は、次年度に再度手続きが必要ですか。(Faqid-2853)

回答

児童手当を受給されている方は、次年度に窓口において再度手続きをしていただく必要はありません。

令和4年度から、原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となります。

ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。毎年6月に現況届を送付しますので、必要事項を記入の上、提出していただきます。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が広島市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、広島市から提出の案内があった方

なお、児童手当制度についての詳細は、以下のリンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の福祉課へ

このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当代表
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2161(こども・家庭支援担当 代表)  ファクス:082-504-2727
[email protected]