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住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」とされています。
事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
なお、届出期間の最後の日が休日のときは、その翌日をもって期間満了となります。
実際に過料に処すかどうかの判断は、【裁判所】(簡易裁判所)が行います。
〈根拠法令〉
住民基本台帳法 第52条第2項
定められた期間を経過していても届出の方法は変わりませんので、お住まいの区の区役所市民課又は出張所へご相談のうえすみやかに届出をしてください。