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以下の項目に該当する印鑑(印影)は、登録できません。
1 他の方が既に登録している印鑑
2 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
3 住民票に記録されている氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの。
4 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
5 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。既製印、三文判など、同一のものが大量生産されている印鑑。
6 印影が不鮮明なもの、又は縁がないものなど。