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印鑑登録した印鑑を変更したい場合はどうしたらよいのですか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015024 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

この場合は、「印鑑登録廃止申請」と「印鑑登録申請」をしていただきます。
現在の印鑑登録証、現在の登録印鑑、新しく登録する印鑑をお持ちください。
当日中に変更を完了したい場合(新しい印鑑登録証明書が欲しい場合など)は、ご本人が、所定の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど官公署が発行した免許証等の書類で顔写真のあるもの)をお持ちください。

家族などの代理人が手続きをする場合

  1. 「印鑑登録廃止申請」は、本人が作成した委任状(委任通知書)、現在お持ちの印鑑登録証、現在登録している印鑑を持参して、代理人が手続きをすることが可能で、当日に完了します。
  2. ただし、「印鑑登録申請」は、代理人による場合は、手続きが当日完了せず、印鑑登録証明書は交付できません。
    詳しいことは、「印鑑登録をしたいのですが」をご覧ください。

お問い合わせ先

 区役所市民課・出張所