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住所が変わった場合、印鑑登録はどうしたらよいのですか。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000014980 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  1. 市外へ転出する場合
    住民票の転出届により登録は自動的に廃止されますが、登録証は自分で廃棄するか、返還してください。
    (※ 転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能です。
  2. 市内での転居の場合
    印鑑登録の住所変更は、住民票の異動届により自動的にされますので、手続きの必要はありません。
  3. 市外から転入してきた場合
    前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。

お問い合わせ先

区役所市民課、出張所