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印鑑登録証(カード)や登録印を紛失した場合は、お住まいの区の区役所市民課又は出張所で、印鑑登録証亡失届や登録印鑑亡失届をして印鑑登録を廃止する必要があります。やむを得ない理由で代理人の方が手続きされる場合には、本人が自署した委任状が必要です。
なお、すぐに届出ができないが、悪用の心配があるなどの場合は、区役所市民課又は出張所に電話でご事情をお知らせ下さい。
また、引き続き印鑑登録が必要な場合は、改めて「印鑑登録申請」が必要になります。
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