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印鑑登録カードや印鑑を紛失したときはどうしたらよいのですか。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000014978 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 印鑑登録証(カード)や登録印を紛失した場合は、お住まいの区の区役所市民課又は出張所で、印鑑登録証亡失届や登録印鑑亡失届をして印鑑登録を廃止する必要があります。やむを得ない理由で代理人の方が手続きされる場合には、本人が自署した委任状が必要です。

 なお、すぐに届出ができないが、悪用の心配があるなどの場合は、区役所市民課又は出張所に電話でご事情をお知らせ下さい。

 また、引き続き印鑑登録が必要な場合は、改めて「印鑑登録申請」が必要になります。

  • 印鑑登録証や登録印鑑を紛失した場合は、「印鑑登録証亡失届」、「登録印鑑亡失届」をしてください。本人確認書類(免許証、保険証など)と登録印鑑や印鑑登録証(紛失したものは除く)をお持ち下さい。
  • 印鑑登録を廃止したい場合は、「印鑑登録廃止申請」をしてください。印鑑登録証、登録印鑑、本人確認書類(免許証、保険証など)をお持ち下さい。

このページに関するお問い合わせ先

区役所市民課、出張所