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印鑑登録をしたいのですが。(FAQID-2246~2249・2290)d

ページ番号:0000014976 更新日:2020年9月7日更新 印刷ページ表示

印鑑登録申請ができるのは、広島市の住民基本台帳(住民票)に登録されている方です。
ただし、次に掲げる方は印鑑登録をすることができません。
 ・ 15歳未満の方
 ・ 意思能力を有しない方
※ 令和2年2月28日より、成年被後見人の方も意思能力を有する方は印鑑の登録を受けることができるようになりました。印鑑の登録を受けようとする場合には、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り印鑑登録の申請をすることができます。登録に必要なもの等、詳しくは住民票のある区の区役所市民課・出張所にお問い合わせください。

  • 申請先は、お住まいの区の区役所市民課又は出張所です。
  • 最も早く手続きが終わる場合を説明しますと、ご本人が、登録する印鑑と運転免許証、パスポートなど(官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で顔写真のあるもの)を持参し、印鑑登録申請書を提出してください。この場合、待ち時間程度で登録が終了し印鑑登録証をお渡ししますので、直ちに印鑑登録証明書の交付申請をすることもできます。なお、運転免許証などがない場合は、既に広島市で印鑑登録をしている方に保証人になってもらうことにより、上記と同じ取扱いができます。保証人はご家族でもよく、所定の印鑑登録申請書の保証書の欄に、住所・氏名・生年月日を記入し、登録されている印鑑(実印)を押印していただくことが必要です。
  • 次に、ご本人が手続きに出向くことができないため代理人が行うときや、ご本人が行う場合で上記の方法ができない(顔写真付き本人確認書類がなく、保証人もつけない)場合について説明します。この場合、ご本人又は代理人から印鑑登録申請書(代理人の場合は委任状が必要)と登録する印鑑の提出を受けたのち、文書により印鑑登録の意思を確認させていただくために、ご本人へ郵送等により照会書を発送します。届いた照会書にご本人が署名・押印し、ご本人又は代理人が、本人確認書類(代理人のときは、ご本人と代理人それぞれの本人確認書類)を添えて窓口にお持ちいただくと、印鑑の登録が終了し、印鑑登録証をお渡しします。照会書は郵便で発送しますので、自宅に届き、登録が完了するまで日数を要します。

お問い合わせ先

区役所市民課、出張所