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みんなで交通ルールを守りましょう
交通ルールを守って自転車に正しく乗ろう自転車は、道路交通法上の軽車両であり、車と同様に、交通ルールが定められています。事故に遭わないよう、起こさないよう、安全運転を心掛けましょう。 (1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。また、車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。(道路交通法第17条、第18条〕
なお、道路標識等により自転車がこの歩道を通行することができることとされているとき、こども(13歳未満)等が運転しているとき、通行の安全を確保するため自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認めるときは、例外的に歩道を通行することができます。ただし、自転車は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。(道路交通法第63条の4) (2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認しましょう。自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。〔道路交通法第7条〕 「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。 〔道路交通法施行令第2条〕 また、道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。このほか、左右の見通しがきかない交差点を通行しようとするときは、徐行しなければなりません。〔道路交通法第42条、第43条〕 (3)夜間はライトを点灯前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。〔道路交通法第52条〕 (4)ヘルメットを着用自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。 保護者の方は、13歳未満の幼児・児童にヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。〔道路交通法第63条の11〕 (5)その他■ 自転車どうしで並んで走行してはいけません。〔道路交通法第19条〕 ■ 傘差し運転や携帯電話、スマートフォンを使用しながらの片手運転はやめましょう。〔道路交通法第70条、第71条・広島県道路交通法施行細則第10条〕 ■ 警察官の指示、その他の安全な運転に必要な交通に関する音または声を聞くことができないような状態(イヤホンやヘッドホンで音楽を聴くなど)で車両を運転しないようにしましょう。〔道路交通法第71条・広島県道路交通法施行細則第10条〕 ■ 急な進路変更はしてはいけません。後方から進行してくる車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければいけないような進路変更は大変危険です。必ず周囲を確かめてから、進路変更しましょう。〔道路交通法第26条の2〕 キックスケーターやブレイブボードなどを使って道路で遊ぶのは危険です。【キックスケーターなどで遊ぶときの注意点】 (1) 車や歩行者の多い道路でキックスケーターなどに乗らない・遊ばないようにしましょう。〔道路交通法第76条〕 (2) キックスケーターなどは、周囲や路面の状況を確認し、安全な場所で使用しましょう。 (3) 頭を打つと、命にかかわる大けがにつながるおそれがあるので、ヘルメットは必ずかぶりましょう。 (4) ひざ当てやひじ当てなどの保護具も手足のけがの防止につながります。 (5) 裸足やサンダルでは使用せず、靴を履いて使用しましょう。 保護者の皆さんへ■ 広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例に基づき、令和5年4月1日から、自転車利用者の自転車損害賠償保険への加入が義務付けられました。万が一の場合に備え、保険への加入をお願いします。 ■ キックスケーターやブレイブボードなどは子どもでも気軽に使用できますが、使い方によっては命に関わる大けがを負ったり、人に大けがを負わせることもあります。取扱説明書等を確認し、正しい乗り方を練習させてください。 ■ キックスケーターで道路を進行中に、「車両と出会い頭に衝突する」といった交通事故も発生しています。交通量の多い道路では、乗らない、遊ばないことをお子様に言い聞かせていただき、安全な場所で使用させてください。 ■ 令和5年7月1日の道路交通法改正によって、新たな車両区分として設けられた「特定小型原動機付自転車」〔いわゆる電動キックボード等〕を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。また、運転するおそれのある16歳未満の者に対して、特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。 |