本文
民生委員は、生活に困っている方、障害のある方、児童、高齢者、ひとり親家庭などで、いろいろな悩みをもっている方々の相談相手となり、また地域住民と関係行政機関とを結ぶつなぎ役として、地域住民の福祉の向上に努める奉仕者で、児童委員も兼ねています。民生委員には担当区域をもつ地区担当の民生委員と児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。
市議会議員の選挙権を有する人のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある人を、市の民生委員推薦会の推薦に基づき、市長が市の社会福祉審議会民生委員審査専門分科会の意見を聞いて推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
ただし、次のとおり年齢要件があります。
地域住民の福祉増進のための調査、情報提供、相談、助言等の活動を行うほか、福祉事務所・保健センター・児童相談所など関係行政機関に協力して、次のような活動を行います。
また、各地域において民生委員児童委員協議会を組織し、地域の福祉を高めるため地域の実情に応じた活動を行います。
3年(補欠の委員は、前任者の残任期間)
市内の民生委員の定数は、1,985名(うち主任児童委員203名)で、自宅の玄関に「民生委員・児童委員」と書かれた門標をかかげ相談に応じています。住所、氏名などは各区地域支えあい課地域包括支援係におたずねください。
区 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
中区 | 504-2852 | 504-2175 |
東区 | 568-7731 | 568-7781 |
南区 | 250-4109 | 254-9184 |
西区 | 294-6512 | 294-6311 |
安佐南区 | 831-5003 | 870-2255 |
安佐北区 | 819-0588 | 819-0602 |
安芸区 | 821-1707 | 821-2832 |
佐伯区 | 943-9575 | 923-1611 |
民生委員法、児童福祉法第16条
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
全国民生委員児童委員連合会ホームページ<外部リンク>
健康福祉局 地域共生社会推進課
電話:082-504-2137/Fax:082-504-2169
メールアドレス:chiikikyousei@city.hiroshima.lg.jp