広島市民生委員定数条例

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ページ番号1015351  更新日 2025年2月16日

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民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項に規定する条例で定める民生委員の定数は、1,996人とする。

附則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

附則

この条例は、平成31年12月1日から施行する。

附則

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 地域共生社会推進課
電話:082-504-2137/ファクス:082-504-2169
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