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民生委員協力員

ページ番号:0000129671 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

民生委員協力員とは

民生委員・児童委員が行っている見守り活動や地域福祉活動を補助するボランティアです。

制度の目的

高齢者数の増加やコミュニティ意識の希薄化が進行する中、地域の身近な相談相手であり、地域福祉の推進役である民生委員・児童委員の負担が年々増大しているため、その活動をサポートする人材を確保し、民生委員・児童委員の負担軽減と新たな担い手の拡大を図るものです。 (平成27年12月より制度開始)

選任手続き等

民生委員協力員は、地域の実情に応じて、原則として、民生委員・児童委員(主任児童委員を含む。)1人につき、1人を配置することができます。
配置を希望するかどうかは、地区民生委員児童委員協議会内で協議の上決定し、地区民生委員児童委員協議会会長が市長に対し、配置の申請と候補者の推薦を行います。その推薦を受けて、市長が民生委員協力員を委嘱します。

活動内容

補助する民生委員・児童委員と連携し、その指示・指導により、民生委員・児童委員が行う見守り活動や地域福祉活動を補助します。

【活動の具体例】

⑴ 見守りや声掛け、こんにちは赤ちゃん訪問
・ 一人暮らしの高齢者等、見守りが必要な方に対し、家庭訪問や定期的な声掛けなどを行います。訪問は、補助する民生委員・児童委員と同行したり、単独でするなど、状況に応じて行います。また、補助する民生委員・児童委員が行うこんにちは赤ちゃん訪問に同行します。

⑵ サロン等のお手伝い
・ 地区民児協が共催または主催するいきいきサロンや子育てオープンスペース等の運営に協力します。

⑶ その他
・ 地区民児協独自のチラシや広報紙の配布への協力

※なお、次の事務・業務は行いません。(民生委員・児童委員が自ら行います。)

ア 福祉サービスの利用等のために必要な状況確認(証明書等の発行)

イ 相談業務(ただし、民生委員・児童委員への相談がある場合の取り次ぎは行います。)

ウ 民生委員・児童委員としての役割が期待される活動

任期

現在の任期は、令和7年11月30日までとなっており、補助する民生委員・児童委員の任期と同じ期間です(通常は3年間で、再任も可能です。)。

義務等

民生委員協力員は委嘱の際に誓約書を提出し、民生委員・児童委員と同様の義務(守秘義務、職務上の地位の政治利用の禁止など民生委員法に規定されている内容など)を遵守していただきます。

根拠規程

広島市民生委員協力員設置要綱

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 地域共生社会推進課
電話:(082)504-2137/Fax:(082)504-2169
メールアドレス:chiikikyousei@city.hiroshima.lg.jp

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