(高齢者)日常生活用具の給付
在宅で一人暮らしなどの高齢者等に対し、自動消火器と卓上電磁調理器を給付する制度です。
対象
市内に住所を有する40歳以上で、要介護・要支援認定を受けているか、40~64歳で加齢が原因とされる特定疾病により、生活保護の介護扶助または、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の介護支援給付の受給資格を有している方
種目等
種目 | 対象者 |
---|---|
自動消火器 | ねたきり、ひとり暮らしの高齢者等 |
電磁調理器 | 高齢者等のみの世帯であって加齢により心身機能が低下しているため出火への配慮が必要な世帯 |
※既に給付済みの自動消火器が耐用年数(10年)を経過した場合、再給付することができます。
費用
対象世帯の区分 |
自動消火器 新規 |
自動消火器 再給付 |
卓上電磁調理器 |
---|---|---|---|
生活保護等受給世帯 |
無料 |
無料 |
無料 |
生計中心者の市民税 非課税 |
無料 |
無料 |
無料 |
生計中心者の市民税 所得割額が年額8,000円以下 |
16,300円 |
16,300円 |
11,000円 |
生計中心者の市民税 所得割額が年額8,001円以上、20,000円以下 |
28,400円 |
28,400円 |
11,000円 |
生計中心者の市民税 所得割額が年額20,001円以上、50,000円以下 |
42,800円 |
42,800円 |
11,000円 |
生計中心者の市民税 所得割額が年額50,001円以上、90,000円以下 |
52,400円 |
52,400円 |
11,000円 |
生計中心者の市民税 所得割額が年額90,001円以上 |
52,800円 |
63,800円 |
11,000円 |
- (注1) 負担額は、生計中心者の方が負担される年度における負担限度額です。
- (注2) 市民税は、申請した月が4月から6月にあっては申請した年度の前年度の市民税をいい、申請した月が7月から3月にあっては申請した年度の市民税をいいます。
- (注3) 市民税所得割額は、地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいいます。以下同じ。)の区域内に住所を有する者について、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市民税所得割額をいいます。
- (注4) 自動消火器の再給付の価格は、既に給付した機器が耐用年数を経過し、再給付を受ける場合の負担額です。
窓口
各区厚生部福祉課
部署名 |
住所 |
連絡先 |
---|---|---|
中区厚生部福祉課 |
中区大手町四丁目1-1 |
082-504-2570 |
東区厚生部福祉課 |
東区東蟹屋町9-34 (東区総合福祉センター内) |
082-568-7730 |
南区厚生部福祉課 |
南区皆実町一丁目4-46 (南区役所別館内) |
082-250-4107 |
西区厚生部福祉課 |
西区福島町二丁目24-1 (西区地域福祉センター内) |
082-294-6218 |
安佐南区厚生部福祉課 |
安佐南区中須一丁目38-13 (安佐南区総合福祉センター内) |
082-831-4941 |
安佐北区厚生部福祉課 |
安佐北区可部三丁目19-22 (安佐北区総合福祉センター内) |
082-819-0585 |
安芸区厚生部福祉課 |
安芸区船越南三丁目2-16 (安芸区総合福祉センター内) |
082-821-2808 |
佐伯区厚生部福祉課 |
佐伯区海老園一丁目4-5 (佐伯区役所別館内) |
082-943-9729 |
根拠規程
広島市高齢者等日常生活用具給付事業実施要綱
ダウンロード
参考
その他の高齢者向け在宅福祉サービスについては以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 高齢福祉課福祉係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2145(福祉係) ファクス:082-504-2136
[email protected]