包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(令和7年2月7日公表)
広島市監査公表第4号
令和7年2月7日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年1月23日(広高介第315号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) 消費税の仕入控除税額に係る処理について(民間老人福祉施設の整備に係る補助金(創設))
(所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課)
- 監査の意見
- 補助金受給者の補助金受取額は、消費税法上、不課税取引となる。一方で、本件で補助の対象となる整備費については、補助金受給者が整備費支出事業年度に消費税法上の課税事業者であったり、免税事業者であったとしても課税事業者選択届出書を提出することにより課税事業者を選択したりすることにより、整備費について仕入税額控除を受けている可能性を排除できない。
そこで、消費税の仕入控除税額に係る処理について、市全体の統一的な取扱いを定め、規則や要綱等を作成することが望ましい。例えば、本件では、「補助金にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」等の提出義務を民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱内に明記して、補助金に対応する整備費等について仕入税額控除を受けていないことを書面により確認することが考えられる。 - 対応の内容
- 監査の意見を受けて、令和6年11月に民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱を改正し、補助金の交付を受けた法人等に対して、補助対象事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告によって補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書を速やかに提出させ、補助対象経費に係る仕入税額控除の有無を確認するとともに、仕入税額控除を受けている場合は、当該仕入控除税額の全額又は一部を本市に納付させることとした。
(2) 消費税の仕入控除税額に係る処理について(民間老人福祉施設の整備に係る補助金(改築))
(所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課)
- 監査の意見
- 補助金受給者の補助金受取額は、消費税法上、不課税取引となる。一方この補助の対象となる整備費については、補助金受給者が整備費支出事業年度に消費税法上の課税事業者であったり、免税事業者であったとしても課税事業者選択届出書を提出することにより課税事業者を選択したりすることにより、整備費について仕入税額控除を受けている可能性を排除できない。
そこで、消費税の仕入控除税額に係る処理について、市全体の統一的な取扱いを定め、規則や要綱等を作成することが望ましい。例えば、本件では、「補助金にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」等の提出義務を民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱内に明記して、補助金に対応する整備費等について仕入税額控除を受けていないことを書面により確認することが考えられる。 - 対応の内容
- 監査の意見を受けて、令和6年11月に民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱を改正し、補助金の交付を受けた法人等に対して、補助対象事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告によって補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書を速やかに提出させ、補助対象経費に係る仕入税額控除の有無を確認するとともに、仕入税額控除を受けている場合は、当該仕入控除税額の全額又は一部を本市に納付させることとした。
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