包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(令和6年7月19日公表)
広島市監査公表第20号
令和6年7月19日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(道路交通局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年7月4日(広道交第21号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1)暴力団排除条項の創設の検討について(金輪島航路事業に係る補助金)(所管課:道路交通局公共交通政策部)
監査の意見
広島市は、広島市暴力団排除条例を制定し、暴力団排除に関し必要な事項を定めることにより、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)と相まって広島市における暴力団排除を推進している。
広島市金輪島航路事業費補助金交付要綱には暴力団排除条項の規定は存在しない。
この点につき、広島市は「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針」を踏まえると暴力団排除条項の創設は不要と考えられると説明する。確かに上記内容に異論はないものの、上記内容は補助金交付時には認識されておらず、ゆえに検討されていなかった事実である。したがって、暴力団排除条項の創設の要否については補助金交付時までに検討することが望ましい。
対応の内容
監査の意見を受け、令和6年度の補助金交付に先立ち、「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針」を踏まえ改めて広島市金輪島航路事業費補助金交付要綱への暴力団排除条項の創設の要否について検討を行った。その結果、当該補助金の相手方は排除の対象として確認を行う必要のない公益事業者に限られることから、当該条項の創設は行わないこととした。
(2)暴力団排除条項の創設の検討について(三高~宇品航路事業に係る補助金)(所管課:道路交通局公共交通政策部)
監査の意見
広島市は、広島市暴力団排除条例を制定し、暴力団排除に関し必要な事項を定めることにより、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)と相まって広島市における暴力団排除を推進している。
広島県生活航路維持確保対策事業補助金交付要綱、広島市三高~宇品航路事業費補助金交付要綱及び広島県生活航路維持確保対策事業補助金に係る市町負担額の負担割合に関する覚書には暴力団排除条項の規定は存在しない。
この点について、広島市は、「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針」を踏まえると暴力団排除条項の創設は不要と考えられる、と説明する。
確かに上記内容に異論は無いものの、上記内容は補助金交付時には認識されておらず、ゆえに検討されていなかった事実である。したがって、暴力団排除条項の創設の要否については補助金交付時までに検討することが望ましい。
対応の内容
監査の意見を受け、令和6年度の補助金交付に先立ち、「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針」を踏まえ改めて広島市三高~宇品航路事業費補助金交付要綱への暴力団排除条項の創設の要否について検討を行った。その結果、当該補助金の相手方は排除の対象として確認を行う必要のない公益事業者に限られることから、当該条項の創設は行わないこととした。
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