包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(令和7年1月9日公表)
広島市監査公表第1号
令和7年1月9日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
令和5年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(道路交通局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年12月26日(広道交第18号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
補助金交付における責務について(広島市公共交通事業者等支援事業に係る補助金)(所管課:道路交通局道路交通企画課)
監査の結果
支援金の申請件数は見込件数の75%、申請金額は見込金額の57%と見込みを大幅に下回っていたため、事務費への影響について業務委託契約書に添付された見積書(以下「見積書」という。)と補助事業等実績報告書に添付された決算書(以下「決算書」という。)との比較検討を行った。当初見込まれていたコールセンター業務・書類審査業務・データ管理業務などの事務局サポート費用は減少していたが、事務局運営費用が増加していた。
(次表参照)
使途 | 見積書 | 決算書 | 差引決算増加額 |
---|---|---|---|
事務局統括責任者 | 512 | 512 | 0 |
事務局運営管理者 | 1,024 | 1,638 | 614 |
事務局運営担当者 | 4,466 | 5,808 | 1,342 |
事務局運営副担当者 | 2,639 | 3,161 | 522 |
事務局運営副担当者 | 当初なし | 1,177 | 1,177 |
事務局運営副担当者 | 当初なし | 893 | 893 |
事務局運営副担当者 | 当初なし | 812 | 812 |
事務局運営副担当者 | 当初なし | 812 | 812 |
事務局運営費小計 | 8,641 | 14,813 | 6,172 |
事務局サポート運営者 | 15,120 | 10,633 | -4,487 |
各種管理運営業務計 | 23,761 | 25,446 | 1,685 |
事務局費用計 | 9,570 | 7,218 | -2,352 |
広報経費計 | 4,200 | 4,637 | 437 |
その他計 | 10,320 | 9,339 | -981 |
事務費合計 | 47,851 | 46,640 | -1,211 |
事務費合計は、1,211千円減少しているものの、支援金の申請件数が見込件数の75%、申請金額が見込金額の57%と見込みを大幅に下回った状況において、事務局運営費については、当初見積額から約1.7倍の6,172千円増加しており、また、事務局運営業務の体制も当初運営副担当者が1名であったが、最終的には5名が携わるなど増員されていたが、このような変更事項について、事務局運営業務の受託者から実行委員会や広島市に報告した記録はなく、事務局運営費について実行委員会や広島市が事実確認等を行った記録もない。
広島市補助金等交付規則第3条第1項において、市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないとある。しかしながら、当該事務局運営費の増額増員について状況確認をしないことは、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めていないといえるため、事務局運営費の増額増員について状況確認を行うべきである。
また、昨今の新聞報道等によるとコロナワクチン等に関する業務委託契約において、過大請求されていることが、問題となっていることからも、このような内容変更について、確認する必要性は高いと言える。
措置の内容
監査の実施を受けて、補助事業の実施主体である広島市公共交通事業者等支援事業実行委員会に対する令和5年度公共交通事業者等支援事業の補助金交付に当たり、事務局運営業務の増員等が見込まれるときは遅滞なく市長へ報告することを交付条件に加え、書面等により事務局運営業務の執行体制に変更が生じた場合の状況確認を行うこととした。
併せて、事務局運営業務を第三者委託する際の委託契約書においても、上記と同様の条件を入れるよう同実行委員会を指導した。
これにより、令和5年度の補助事業実施については、事務局運営業務の増額増員は無かったことを確認した。
なお、補助事業自体、令和5年度をもって終了した。
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