予防接種健康被害救済制度
1 予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(給付)が受けられます。
本制度の利用を検討されている方は、事前にご相談ください。
【給付の流れ】
予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に、請求書類をご提出いただきます。ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、ワクチン接種による健康被害であったかどうか因果関係を個別に判断する審査が行われます。審査の結果を受け、市町村から、支給できるかどうかをお知らせします。
※通常、国が請求書類を受理してから審議の結果を県に通知するまで、4~12か月程度の期間を要します。

2 給付の種類
定期接種(A類)/特例臨時接種(令和5年度末までの新型コロナワクチン接種)
【医療費】
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分※)を支給
※保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額(高額療養費等)を除いた自己負担分や入院時食事療養費標準負担額などが給付対象となります。また、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは給付対象外となります。
【医療手当】
入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給
【障害児養育年金】
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給
【障害年金】
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給
【死亡一時金】
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)又は同一生計の遺族に支給
【葬祭料】
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給
→定期接種(A類)及び特例臨時接種は、請求期限に定めはありません。
定期接種(B類:インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・帯状疱疹・令和6年度以降の新型コロナに関するワクチン接種)
【医療費】
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分※)を支給
※保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額(高額療養費等)を除いた自己負担分や入院時食事療養費標準負担額などが給付対象となります。ただし、入院を要すると認められる場合に限ります。また、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは給付対象外となります。
【医療手当】
入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給
【障害年金】
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし)
【遺族年金】
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給
【遺族一時金】
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)又は同一生計の遺族に支給
【葬祭料】
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給
→定期接種(B類)は、給付の種類に応じて請求期限が設けられています。
・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われたときから5年。
・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡のときから5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給があった場合には2年。
【参考】任意接種について
任意接種(予防接種法に基づかない予防接種)で健康被害が生じた場合、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が利用できます。
3 給付の額
給付の額は、以下のリンク先よりご確認ください。
4 請求に必要な書類
請求に必要な書類(請求書の様式等)は、以下のリンク先よりご確認ください。
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厚生労働省(予防接種健康被害救済制度について)(外部リンク)
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【参考資料】請求に必要な書類(一覧) (PNG 121.7KB)
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【参考資料】医療費・医療手当請求書の記載例 (PDF 197.3KB)
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【参考資料】受診証明書の記載例 (PDF 177.3KB)
【補足事項】
・請求書類の受理後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
・請求書類の添付資料には、医療機関等における発行に自己負担(本制度の給付対象外)が生じるものがあります。
・給付の請求は、接種との因果関係が疑わしいあるいは否定的な場合でも可能です。このため、受診証明書については、受診時の診断名を記載していただき、診断がついていない場合は症状名を記載することも可能です。
・アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の様式をもって、診療録等に変えることができます。
5 お問合せ先
【広島市の相談窓口 ※平日8時30分~17時15分】
・中区地域支えあい課 082-504-2528
・東区地域支えあい課 082-568-7729
・南区地域支えあい課 082-250-4108
・西区地域支えあい課 082-294-6235
・安佐南区地域支えあい課 082-831-4942
・安佐北区地域支えあい課 082-819-0586
・安芸区地域支えあい課 082-821-2809
・佐伯区地域支えあい課 082-943-9731
・広島市健康推進課 082-504-2882
【広島県の相談窓口 ※平日8時30分~17時15分】
・082-513-2847
【厚生労働省の相談窓口 ※平日9時~17時】
・0120-469-283
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)
ファクス:082-504-2258
[email protected]
