放課後児童クラブ利用料金の見直し・多子軽減制度の拡充について

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ページ番号1054397  更新日 2026年10月16日

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 広島市では、子育て世帯への支援を充実させるため、令和9年1月から、放課後児童クラブの利用料金について、(1)利用料金(月額)を一律3,000円に引き下げ、(2)保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、放課後児童クラブの利用の有無にかかわらず、第2子の利用料金(月額)及び延長利用料金(年額)を半額に、第3子以降については無料とします。

1 利用料金の見直し

料金

対象

現行

令和9年1月以降

利用料金

(月額)

就学援助受給世帯、生活保護受給世帯
市民税非課税世帯、里親世帯

無料

無料

こども医療費補助受給世帯

ひとり親家庭等医療費補助受給世帯

重度心身障害者医療費補助受給世帯

月額3,000円

月額3,000円 ※

上記以外の世帯

月額5,000円

長期休業中の

朝延長利用料金

(年額)

就学援助受給世帯、生活保護受給世帯
市民税非課税世帯、里親世帯

無料

無料

上記以外の世帯

年額2,400円

年額2,400円 ※

※保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、放課後児童クラブの利用の有無にかかわらず、第2子の利用料金及び延長利用料金は半額、第3子以降については無料とします。

見直し後の利用料金の適用にあたり、生計が同一のお子さんが、住民票上も全員同居の場合は、本市により確認ができるため、手続きは不要です。

住民票上は同居であっても生計は別のお子さんがいる場合や、住民票上は別居であっても生計は同一のお子さんがいる場合のみ、申出書等の提出が必要となります。

2 多子軽減に関する手続きの要否について

多子軽減に関する手続きの要否のフローチャート

多子軽減に関する手続きの要否

(A)生計が同一でないお子さんが住民票上は同居になっている場合

⇒生計が同一でない旨の申出書の提出が必要です。(生計が同一でない方を多子軽減のカウント対象から除いて判定します。)

(B)生計が同一のお子さんが別居(寮等にお住まい)の場合や、住民票上は別居であっても実態は同居している場合

⇒申出書と必要書類をご提出いただくことで、多子軽減措置の対象となる場合があります。

※実態と異なる申出(生計が同一でないことを申し出ないことも含む)が行われた場合、遡って料金が発生することがあります。

書類提出期限

申出書(以下よりダウンロード)の提出が必要な場合は、令和8年11月20日(金曜)までに以下の提出先にご提出ください。

3 よくあるご質問

Q1 全てのこどもが住民票どおり同居していますが、手続きは必要ですか。

A1 同居していることに加えて、生計が同一であれば、手続きは不要です。

Q2 申出書や必要書類についての相談・提出先は、利用しているクラブですか。

A2 利用しているクラブではなく、下記の担当課に、お問い合わせ・ご提出ください。

Q3 延長利用を4月から申し込んでいますが、今回の見直しで納付済み金額の一部が還付されるのですか。

A3 4月~12月に延長利用の申込みをされた方の延長利用料金(年額)に変更はなく、還付は行いません。

4 問合せ・書類提出先

児童館がある学区の放課後児童クラブ

中区地域起こし推進課 082-504-2820

東区地域起こし推進課 082-568-7705

南区地域起こし推進課 082-250-8935

西区地域起こし推進課 082-532-0927

安佐南区地域起こし推進課 082-831-4926

安佐北区地域起こし推進課 082-819-3905

安芸区地域起こし推進課 082-821-4905

佐伯区地域起こし推進課 082-943-9705

児童館がない学区の放課後児童クラブ

こども未来局放課後対策課 082-242-2014

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このページに関するお問い合わせ

こども未来局 放課後対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号(6階)
電話:082-242-2014(代表)、082-504-2984 ファクス:082-504-2227
[email protected]