「在留カード」を 持っていますか?2012年7月9日より 前に、 日本に 来た人は、 気を付けて ください。
2012年7月9日から、在留管理制度<外国の人が日本に住むとき、正しい方法で日本に住んでいるか」を、チェックします>がかわりました。
新しい在留管理制度のことを、よく知りたい人は以下のリンクを見てください。
1 在留管理制度は何ですか?
あなたは、日本に3カ月より長く、いますか?
その人は、出入国在留管理局で在留カード<私は、正しい方法で日本に住んでいます。そのことを知らせるカードです>を、もらわなければなりません。
3カ月より長く、日本で生活する人を、中長期在留者と言います。
広島出入国在留管理局はここです。
(広島出入国在留管理局のホームページより)
「外国人登録証明書」<古いカード>は、「在留カード」<新しいカード>にかえなければなりません。気を付けてください。
2 あなたは、特別永住者<戦争の前から日本にいる人や、その人の家族>ですか?
「いいえ」→ 3を見てください
「はい」→ 4を見てください
3 「外国人登録証明書」を「在留カード」にかえなければなりません。
(1) いつまでにかえなければなりませんか?
あなたの在留資格<どうして日本に来ましたか?日本で何をしますか?>で、違います。下を見てください。
永住者
16歳より歳が上の人
2015年7月8日までに変えてください。
16歳になっていない人
- 2015年7月8日まで
- 16歳の誕生日まで
どちらが早いですか?
早い方の日までに変えてください。
特定活動
16歳より歳が上の人
- 在留期間<あなたが日本に住むことができる日です。カードに書いてあります>が終わる日
- 2015年7月8日
どちらが早いですか?
早い方の日までに変えてください。
16歳になっていない人
- 在留期間<あなたが日本に住むことができる日です。カードに書いてあります>が終わる日まで
- 2015年7月8日まで
- 16歳の誕生日まで
どの日が早いですか?
早い方の日までに変えてください。
他の在留資格
16歳より歳が上の人
在留期間<あなたが日本に住むことができる日です。カードに書いてあります>が終わる日までに変えてください。
16歳になっていない人
- 在留期間<あなたが日本に住むことができる日です。カードに書いてあります>が終わる日まで
- 16歳の誕生日まで
どちらが早いですか?
早い方の日までに変えてください。
(2) どこに行きますか?
広島出入国在留管理局にいってください。
そこで「新しいカードにかえたい」と言ってください。
広島出入国在留管理局はここです。
(広島出入国在留管理局のホームページより)
(3) 少し国に帰りたいです。外国に旅行に行きたいです。いいですか?
大丈夫です。パスポートと在留カードを持っている人は日本を出てから戻ってくるまでが1年より短いとき、再入国許可<もう一度、日本に来ます。大丈夫ですか?と日本から出る前に言います>はいりません。
(4) こんなとき、どうしますか?
結婚しました!
結婚して、名前や、国などが変わりました。その人は、広島出入国在留管理局に行ってください。
広島出入国在留管理局に、パスポート、写真、在留カードと、何が変わりました」が分かるものを持ってきてください。
くわしくは広島出入国在留管理局に聞いてください。
変えた日から14日経つ前に来てください。
結婚ではありません。でも、名前や誕生日、国などが変わりました。その時も同じです。
在留カードがなくなりました!
在留カードがなくなったり、誰かにとられた時、もう一度作ってください。
もう一度作りたい人は広島出入国在留管理局にいってください。
在留カードが、汚れたり、壊れたときも同じです。
もうすぐ、在留カードに書いてある日です!
広島出入国在留管理局にいってください。パスポート、写真、在留カード、持っていきます。
ビザをかえたいときも、同じです。パスポート、写真、在留カード、持っていきます。そのほか持って行くものは、広島出入国在留管理局へ聞いてください。
4 外国人登録証明書を「特別永住者証明書」<「特別永住者です」と分かるカードです>にかえなければなりません。
(1) いつまでにかえますか?
16歳より歳が上の人
- カードにある次の確認申請<区役所にいって、新しいカードにかえます>の日が2012年7月9日から2015年7月9日までの人:2015年7月8日までにかえてください。
- その他の人:カードにある次の確認申請をする日までにかえてください。
16歳になっていない人
16歳の誕生日までにかえてください。
(2) どこに行きますか?
住所のある区役所の市民課にいってください。
そこで「新しいカードにかえたい」と言ってください。
(3) 少し国に帰りたいです。外国に旅行に行きたいです。いいですか?
大丈夫です。パスポートと特別永住者証明書を持っている人は、日本を出てから戻ってくるまでが2年より短い予定のとき、再入国許可<もう一度、日本に来ます。大丈夫ですか?と日本から出る前に言います>はいりません。
(4) こんなとき、どうしますか?
結婚しました!
結婚して、名前や、国などが変わりました。その人は、住所のある区役所の市民課にいってください。
住所のある区役所に、パスポート(持っている場合)、写真、特別永住者証明書と、何が変わりました」が分かるものを持ってきてください。
変えた日から14日経つ前に来てください。
結婚ではありません。でも、名前や誕生日、国などが変わりました。その時も同じです。
もうすぐ特別永住者証明書に書いてある日です!
その日になる前に、写真と、特別永住者証明書を持って、住所のある区役所の市民課に来てください。
パスポートを持っている人は、パスポートも持ってきてください。
特別永住者証明書がなくなりました!
特別永住者証明書がなくなったり、誰かにとられた時、もう一度作ってください。
特別永住者証明書が、汚れたり、壊れたときも同じです。
5 困ったときは…
外国人在留総合インフォメーションセンターに聞いてください。
- 電話:0570-013904 03-5796-7112
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分に、電話をすることができます。
しかし、休みの日と、12月29日から1月3日は、電話することができません。