家族介護慰労金

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ページ番号1015395  更新日 2025年2月16日

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在宅で、常時介護を必要とする市民税非課税世帯の高齢者等を、介護保険のサービスを受けずに、介護している家族の方に慰労金を支給します。

対象

次のいずれにも該当する方を、在宅で、主として介護している家族の方へ支給します。

  1. 市民税非課税世帯に属している方
  2. 1年間継続して、介護保険の要介護4・5と認定されているか、または、4・5相当と認められる方(要介護認定を受けていない方は、要介護4・5に相当するかどうかの調査を、最初に受けておく必要があります。)
  3. 1年間継続して、介護保険のサービスを利用していない方(ただし、7日以内のショートステイ利用を除く。)
  4. 1年間継続して、病院等の医療機関への入院または社会福祉施設等への入所の期間が、通算してこの判定該当期間の2分の1を超えない方

支給額

10万円

窓口

各区厚生部福祉課

根拠規程

広島市家族介護慰労金支給事業実施要綱

関連情報

/soshiki/54/40531.html

ダウンロード

参考

その他の高齢者向け在宅福祉サービスについては以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 高齢福祉課福祉係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2145(福祉係) ファクス:082-504-2136
[email protected]