介護職員等処遇改善加算等の届出等

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ページ番号1011460  更新日 2026年3月25日

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お知らせ

令和8年度の介護職員等処遇改善加算・処遇改善計画書の提出について(令和8年3月25日)

加算を算定する場合には、計画書等の届け出が必要となります。
(※計画書は毎年度提出が必要なため、前年度から引き続き加算を算定する場合にも届出が必要です。)

令和8年度の処遇改善計画書の関係様式を掲載しましたので、以下の通知に従って提出してください。

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1 加算に係る要件等について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方や要件等については、下記を参照ください。

基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例・Q&A【厚生労働省通知】

ご不明な点は厚労省コールセンターまでお問い合わせください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

その他参考

厚生労働省のホームページ

広島県のホームページ

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2 令和8年度の処遇改善計画書について

介護職員等処遇改善 計画書(別紙様式2、2-1、2-2)

提出書類

  1. 「基本情報入力シート(別紙様式2)」
  2. 「別紙様式2-1(計画書 総括表)」
  3. 「別紙様式2-2(計画書_個票(4、5月))」
  4. 「別紙様式2-3(計画書_個票(6月以降))」

※「基本情報入力シート」等は削除せずそのまま提出してください。

※令和8年度の様式は以下の「処遇改善計画書(別紙様式2)」になります。必ず令和8年度の様式をご使用ください。

事業所が多い法人は以下の様式をお使いください。

【記入例】

体制届

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

令和8年6月以降分

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

提出先

広島市 介護保険課 事業者指定係

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2721

Eメール:[email protected]

(広島市外の事業所にあっては以下の「広島県内の処遇改善計画書の提出先及び問合せ先(指定権者)一覧」を参照のこと)

提出期限

令和7年度介護職員等処遇改善加算算定の対象法人のうち、令和8年5月までに新たに、又は令和7年度に引続いて介護職員等処遇改善加算を算定する法人

令和8年4月15日(水曜)

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援のみを運営する法人のうち、令和8年6月又は7月から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する法人
令和7年度介護職員等処遇改善加算算定の対象法人のうち、令和8年6月又は7月から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する法人

令和8年6月15日(月曜)

提出方法

電子メール

提出部数

1部(複数事業所をもつ法人が、計画書を法人一括で作成する場合には法人として1部)

注意事項

※複数の指定権者に事業所を持つ法人が計画書等を法人一括で作成し提出する場合は複数指定権者に提出する場合の手順を参照してください。

※広島市外に所在する地域密着型サービス及び総合事業の事業所で、広島市の被保険者が利用している場合は、広島市にも届出を行ってください。

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3 介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の変更届について

提出書類

計画書等を提出後、令和8年8月分以降の変更がある場合は、次のとおり変更届が必要です。

 1.変更届出書

 2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

提出日

<居宅サービス((介護予防)特定施設入居者生活介護、短期入所サービスを除く)、地域密着型サービス((介護予防)認知症対応型共同生活介護を除く)>

 毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定

<施設系サービス((介護予防)特定施設入居者生活介護、短期入所サービス、(介護予防)認知症対応型共同生活介護を含む)>

 届出日の翌月(届出日が月の初日の場合は当該月)から算定

 

※ 計画書等を提出した各指定権者へ提出すること。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

※速やかに提出してください。(事実の発生日が適用年月日)

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4 令和6年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について

次の実績報告に必要な書類を作成し、提出期限までに届け出てください。

実績報告に必要な書類

提出期限

令和7年7月31日(木曜日)≪※必着≫

提出先・問い合わせ先

広島市 介護保険課 事業者指導係(広島市外の事業所にあっては各指定権者)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2183/ファクス:082-504-2136

Eメール:[email protected]

※複数の指定権者に事業所を持つ法人が計画書等を法人一括で作成し提出する場合は(別紙2)複数指定権者に提出する場合の手順を参照してください。

提出方法

実績報告書をExcelファイルのまま、電子メールに添付して提出してください。

ファイルの名称、メールの件名には必ず提出日と法人名(事業所単位で提出する場合は事業所名)を入れてください。

(例)7月8日に提出する場合

【件名】r070708 処遇改善実績報告(法人名)

【ファイル名】「r070708 処遇改善実績報告(法人名)」

※同日の2回目以降の送付については、ファイル名に枝番を付してください。

2回目 「r070708-2 処遇改善実績報告(法人名)」 、3回目 「r070708-3 処遇改善実績報告(法人名)」

●郵送で提出する場合は、封筒の表に「令和6年度介護職員処遇改善等加算実績報告書在中」と朱書きしてください。

提出部数

1部(実績報告書等については、計画書ごとに提出してください。)

広島市外に事業所がある法人につきましては、広島県のホームページを参考にしてください。

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5 問い合わせ先

ご不明な点は厚労省コールセンター及び担当係までお問い合わせください。

介護職員等処遇改善加算の届出に関する事項

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告に関する事項
広島市役所介護保険課事業者指導係
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183/ファクス:082-504-2136
Eメール:[email protected]

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6 取得支援

広島市では介護職員処遇改善等の取得を支援する事業を行っています。ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]