訪問介護事業所における同一建物減算について

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ページ番号1030608  更新日 2025年8月27日

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訪問介護事業所における同一建物減算について

 訪問介護事業所と同一敷地内建物等に居住する者に対し指定訪門介護のサービス提供を行う各事業所においては、毎年度2回、サービスを提供した利用者総数のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数の占める割合を計算し、要件(90%以上)に該当した場合は減算が適用されます。
 ついては、半年に一度、判定書類を作成いただき、判定の結果、下表(4)「12%減算」に該当する事業所は、市へ届出等の御提出をお願いします。

【減算区分】

減算内容 算定要件
(1)10%減算

事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

((2)及び(4)に該当する場合を除く)

(2)15%減算 上記の建物のうち、この建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
(3)10%減算

上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者

(この建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

(4)12%減算(令和6年11月~新設) 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

1 対象サービス

訪問介護 ・第一号訪問事業(第一号生活支援事業を除く)

2 判定期間及び減算適用期間

判定期間(※1) 書類提出期限(※2) 減算適用期間(※1)
前期:3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~翌年3月31日
後期:9月1日~翌年2月末日 翌年3月15日 翌年4月1日~9月30日

※2 15日が閉庁日の場合は翌開庁日

 (提出方法:メール、郵送、持参)

3 提出書類(様式)

【訪問介護】

【第一号訪問事業(第一号生活支援事業を除く)】

4 その他

  1. 別紙10(以下、計算書)を作成した結果、12%減算が適用されない事業所においては提出不要ですが、作成した計算書は事業所で2年間保存する必要があります。
  2. 後日、減算に該当することが判明した場合は、減算分を過誤処理等していただくことになりますのでご注意ください。

提出先

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指定係
住所 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話 082-504-2721(ダイヤルイン)
Eメール [email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]