同一建物減算(12%減算)

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ページ番号1030608  更新日 2025年2月27日

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同一建物減算(12%減算)について

令和6年度報酬改定において、同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。

訪問介護事業所及び第一号事業所(第一号生活支援事業を除く)は、毎年度2回、12%減算に該当するかを確認し、該当した事業所は市へ届出を行う必要があります。

1 同一建物減算の概要

減算内容 算定要件
(1)10%減算 事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く)
(2)15%減算 上記の建物のうち、この建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
(3)10%減算 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(この建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
(4)12%減算(新設) 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

2 対象サービス

訪問介護、第一号訪問事業(第一号生活支援事業を除く)

3 判定期間及び減算適用期間

判定期間(※1) 書類提出期限(※2) 減算適用期間(※1)
前期:3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~3月31日
後期:9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

※1 令和6年度においては、前期の判定期間は4月1日から9月30日、減算適用期間は11月1日から3月31日までとなります。後期は判定期間が10月1日から2月末日、減算適用期間は令和7年4月1日から9月30日までとなります。

※2 15日が閉庁日の場合は翌開庁日

4 提出書類(様式)

【訪問介護】

【第一号訪問事業(第一号生活支援事業を除く)】

5 その他

  1. 別紙10(以下、計算書)を作成した結果、12%減算が適用されない事業所においては提出不要ですが、作成した計算書は事業所で2年間保存する必要があります。
  2. 後日、減算に該当することが判明した場合は、減算分を過誤処理等していただくことになりますのでご注意ください。

提出先

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指定係
住所 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話 082-504-2721(ダイヤルイン)
Eメール [email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]