特定事業所集中減算に係る手続き

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ページ番号1011474  更新日 2026年8月24日

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手続きについて

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた訪問介護等の4サービスについて、紹介率が最高である法人の名称等について記載した書類を作成することになっています。

以下の「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」(Excelファイル)をダウンロードし、同ファイル内の「報告の流れ」や別添資料を参照の上作成してください。

作成の結果、提出対象となった事業所については、期日までに電子メールで提出してください。

また、提出の有無にかかわらず、作成した報告書等は5年間保管してください。

【資料】

1 判定期間・提出期限等

判定期間

前期
3月1日~同年8月末日
後期
9月1日~翌年2月末日

提出期限

「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」を作成し、いずれかのサービスで80%を超えている場合は、この提出期限までに、Excelファイルを電子メールにより提出してください。

前期
9月15日必着
後期
3月15日必着

減算適用期間

80%を超えている場合において、正当な理由がない場合は、この期間の給付管理分の請求について減算を行ってください。

前期
10月1日~翌年3月31日
後期
4月1日~同年9月30日

2 提出及び保存する書類

対象事業所

提出書類

5年間保存する書類

「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」を作成した結果、80%を超えている事業所

特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書

(※Excelファイルを電子メールにより提出)

・特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書

・特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所を選択することの確認書(別紙2)

「特定事業所集中減算の適用状況に係る届出書」を作成した結果、80%を超えていない事業所 なし

・特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書

 

 

3 正当な理由の範囲(広島市においての取扱い)

(1)当該居宅介護支援事業所の運営規程に定める通常の事業の実施地域内に、各サービスの事業所が5事業所未満である場合

(2)当該居宅介護支援事業所が特別地域居宅介護支援加算を受けている場合

(3)当該居宅介護支援事業所の判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合

(4)当該居宅介護支援事業所の判定期間の1月当たりの各サービスごとの平均居宅サービス計画数が10件以下である場合

(5)次のア~ウまでの適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中している場合

 ア 居宅サービス計画の作成に当たって、利用者によるサービスの選択に資するように、居住地域等における複数のサービス事業者についてのサービス内容等を適切に情報提供していること。

 イ 提供を受けた事業者の情報の中から、利用者の主体的かつ具体的なサービス提供事業所に関する希望があり、それを勘案した結果であること。

 ウ アとイの内容について、計画の作成時や変更時等にアセスメントや支援経過等の記録として適切に記載していること。

 ただし、例えば、特定のサービス事業者に偏った情報提供を行っている場合や、利用者が選択する前に同一法人のサービスを組み込んだ居宅サービス計画の原案を最初から提示しているような場合には、正当な理由にはなりません。

※(5)の「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した」ことのみを正当な理由とする場合には、「特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所を選択することの確認書(別紙2)」を作成してください。

提出先・問い合わせ先

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指定係
e-mail [email protected]
電話 082-504-2721

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]