特定事業所集中減算に係る手続き

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ページ番号1011474  更新日 2025年2月28日

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目次

  1. 判定期間等
  2. 提出及び保存する書類
  3. 正当な理由の範囲(広島市においての取扱い)

令和6年度後期分手続きについて

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた訪問介護等の4サービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した書類(「特定事業所集中減算に係る届出書」)を作成することになっています。

その結果に応じ、次のとおり「特定事業所集中減算に係る届出書」又は「申出書」を提出し、「特定事業所集中減算に係る届出書」等を事業所に5年間保存する必要がありますので、手続きに遺漏のないようお取り計らい願います。

1 判定期間等

判定期間

すべての居宅介護支援事業所は、この期間の居宅サービス計画について、「特定事業所集中減算に係る届出書」を作成してください。

前期
3月1日~同年8月末日
後期
9月1日~翌年2月末日

提出期限(※)

「特定事業所集中減算に係る届出書」を作成した結果に応じ、「特定事業所集中減算に係る届出書」(いずれかのサービスで80%を超えている場合)又は「申出書」(超えていない場合)をこの提出期限までに提出してください。

前期
9月15日必着
後期
3月15日必着

※ 15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日とします。

減算適用期間

80%を超えている場合において、正当な理由がない場合は、この期間の給付管理分の請求について減算を行ってください。

前期
10月1日~翌年3月31日
後期
4月1日~同年9月30日

2 提出及び保存する書類

対象事業所

提出書類

5年間保存する書類

特定事業所集中減算に係る届出書を作成した結果、80%を超えている事業所 特定事業所集中減算に係る届出書(※1)
  • 特定事業所集中減算に係る届出書
  • 特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービ事業所を選択することの確認書(※2)
  • 居宅サービス計画数の計算票(任意)
特定事業所集中減算に係る届出書を作成した結果、80%を超えていない事業所 申出書
  • 特定事業所集中減算に係る届出書
  • 居宅サービス計画数の計算票(任意)
  • 書類の作成に当たっては、記入例及びQ&Aを必ず参考にしてください。
  • 作成する書類の様式、記入例及びQ&Aはこのページの下部からダウンロードしてください。

※1 別添「正当な理由の範囲等について」(このページ下部からダウンロードできます。)を確認の上、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合は、当該理由を記載してください。なお、正当な理由に該当していても、いずれかのサービスで80%を超えていれば、「特定事業所集中減算に係る届出書」の提出が必要となります。届出書は計画への位置づけがなかったサービスも含め、全ページを提出してください。

※2 正当な理由がある場合において、「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した」ことのみを正当な理由とする場合に作成が必要となります。

注 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表は次の場合提出が必要となります。

  1. 令和6年10月から減算となっていたが、令和7年4月から減算とならない場合
  2. 令和6年10月から減算となっていなかったが、令和7年4月から減算となる場合
  3. 新規の事業所で、令和7年4月から新たに減算となる事業所(例:令和6年11月1日に新規指定された事業所でかつ減算となる事業所)

3 正当な理由の範囲(広島市においての取扱い)

  1. 当該居宅介護支援事業所の運営規程に定める通常の事業の実施地域内に、各サービスの事業所が5事業所未満である場合
  2. 当該居宅介護支援事業所が特別地域居宅介護支援加算を受けている場合
  3. 当該居宅介護支援事業所の判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合
  4. 当該居宅介護支援事業所の判定期間の1月当たりの各サービスごとの平均居宅サービス計画数が10件以下である場合
  5. 次の1~3までの、適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中している場合
    1. 居宅サービス計画の作成に当たって、利用者によるサービスの選択に資するように、居住地域等における複数のサービス事業者についてのサービス内容等を適切に情報提供していること。
    2. 提供を受けた事業者の情報の中から、利用者の主体的かつ具体的なサービス提供事業所に関する希望があり、それを勘案した結果であること。
    3. 1と2の内容について、計画の作成時や変更時等にアセスメントや支援経過等の記録として適切に記載していること。

※ただし、5の「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した」ことのみを正当な理由とする場合には、上記5の3点を満たしているか内容の確認をするため、該当する利用者(計画)について、「特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所を選択することの確認書」を作成してください(この書類は集中減算の判定時又は実地指導などの際にも適宜確認します)。
例えば、特定のサービス事業者に偏った情報提供を行っている場合や利用者が選択する前に同一法人のサービスを組み込んだ居宅サービス計画の原案を最初から提示しているような場合には、正当な理由にはなりません。

提出(郵送又は持参)先・問い合わせ先

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指定係
住所 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話 082-504-2721(ダイヤルイン)

ダウンロード ※「06 別紙3(特定事業所集中減算に係る届出書)」と「08 別紙4(申出書)」への押印は不要です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]