介護保険で利用できるサービス

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ページ番号1011397  更新日 2025年2月28日

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訪問サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

  • 要介護1~5
    自宅等で、ホームヘルパーや介護福祉士による入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話を受けるサービス
  • 要支援1、2
    総合事業の訪問型サービスを利用できます → 詳しくは以下のリンクをご覧ください。

訪問入浴介護

要介護1~5、要支援1、2
自宅等で、簡易浴槽を使って入浴の介護を受けるサービス

訪問看護要介護

1~5、要支援1、2
自宅等で、看護師や保健師などによる療養上の世話や必要な診療の補助を受けるサービス

訪問リハビリテーション

要介護1~5、要支援1、2
自宅等で、理学療法士や作業療法士による理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを受けるサービス

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通所サービス

通所介護(デイサービス)

  • 要介護1~5
    通所介護施設(デイサービスセンター)に通って、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス
  • 要支援1、2
    総合事業の通所型サービスを利用できます → 詳しくは以下のリンクをご覧ください。

通所リハビリテーション(デイケア)

  • 要介護1~5
    老人保健施設、病院等に通って、理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションを受けるサービス
  • 要支援1、2
    通所リハビリテーション施設で理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションのほか、個々の目標に合わせた選択的なサービス(注)を受けることができます。
(注)選択的なサービス
 

サービスを提供する者

サービスの内容

運動器の機能向上

理学療法士等

ストレッチや筋力トレーニング、バランストレーニングなどの指導を行います。
栄養改善

管理栄養士

低栄養を予防するための食事内容や調理方法、食材調達方法などの相談や情報提供を行います。
口腔機能の向上

歯科衛生士等

歯磨きの仕方や、義歯の手入れ方法についての指導をします。また、嚥下(えんげ)機能を向上させる訓練などを行います。

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短期間の入所

短期入所生活介護(ショートステイ)

要介護1~5、要支援1、2
短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス

短期入所療養介護(ショートステイ)

要介護1~5、要支援1、2
老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院等に短期間入所し、看護、医学的管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上の世話を受けるサービス

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その他の居宅サービス

居宅療養管理指導

要介護1~5、要支援1、2

自宅等で、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等による療養上の管理や指導を受けるサービス

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等における介護)

要介護1~5、要支援1、2
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)等
で、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けるサービス

福祉用具貸与

  • 要介護1~5
    自宅等で、車いす、ベッド等の福祉用具の貸与を受けるサービス
  • 要支援1、2
  • 自宅等で、歩行器、手すり(工事を伴わないもの)等の福祉用具の貸与を受けるサービス

※ 要介護状態区分により、保険給付の対象にならない種目があります。

要支援1・2、要介護1の方の対象外種目

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

要支援1・2、要介護1~3の方の対象外種目

自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)

ただし、対象外の種目でも、身体状況などにより例外的に保険給付が認められる場合があります。

特定福祉用具購入費支給

要介護1~5、要支援1、2
入浴、排せつ、移動等に使う福祉用具購入のサービス

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)
  • 多点杖

支給限度額

要介護度に関係なく年間10万円
(その費用の一部を利用者が負担)※

  • ※ 利用者が負担する金額の割合は、それぞれの所得の状況により異なります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
  • ※ 指定を受けた事業者からの購入に限り、保険給付の対象となります。

原則償還払いですが、利用者が希望すれば、「受領委任払い」の利用も可能です。

受領委任払いの例

負担割合が1割の利用者が、5万円の福祉用具を購入した場合

対象となる購入費用 5万円

  • 利用者負担 5千円 →利用者が事業者に支払う
  • 保険給付 4万5千円 →市が直接事業者に支払う

住宅改修費支給

要介護1~5、要支援1、2

手すりの取付けや段差の解消など、住宅改修のサービス

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度額

要介護度に関係なく、現在居住している住宅で1人につき20万円
(その費用の一部を利用者が負担)※

※ 利用者が負担する金額の割合は、それぞれの所得の状況により異なります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

原則償還払いですが、利用者が希望すれば、「受領委任払い」を利用できる場合があります。

受領委任払いの例

負担割合が1割の利用者が、住宅改修工事を10万円で行った場合

対象となる工事費用 10万円

  • 利用者負担 1万円 →利用者が事業者に支払う
  • 保険給付 9万円 →市が直接事業者に支払う

※ 着工前に、区福祉課高齢介護係への申請が必要です。

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地域密着型サービス

高齢者が住みなれた地域での生活を継続するために、身近な生活圏(日常生活圏域)ごとにサービスの拠点をつくり支援します。
※ 原則、広島市の被保険者の方のみが利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

  • 要介護1~5
    24時間安心して在宅生活がおくれるよう、定期的な巡回訪問や随時通報により、日中・夜間を通じて、訪問介護や訪問看護を受けるサービス
  • 要支援1、2
    利用できません

夜間対応型訪問介護

  • 要介護1~5
    24時間安心して在宅生活がおくれるよう、定期的な巡回訪問や随時通報により、夜間に訪問介護を受けるサービス
  • 要支援1、2
    利用できません

地域密着型通所介護

  • 要介護1~5
    利用定員が18人以下の小規模な通所介護施設(デイサービスセンター)に通って、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス
  • 要支援1、2
    利用できません
    (総合事業の通所型サービスを利用できます → 詳しくは以下のリンクをご覧ください。)

認知症対応型通所介護

要介護1~5、要支援1、2

認知症の方が通所介護施設(デイサービスセンター)に通って、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス

小規模多機能型居宅介護

居宅介護要介護1~5、要支援1、2

通いを中心に、心身の状況や希望に応じて、随時泊まりや訪問サービスを組み合わせて受けるサービス

認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)

  • 要介護1~5、要支援2
    認知症の方が共同生活を営む住居(グループホーム)において、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス
  • 要支援1
    利用できません

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  • 要介護3~5
    入所定員が29名以下の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所して、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けるサービス
  • 要介護1、2
    原則利用できませんが、居宅での日常生活が著しく困難なことについてやむを得ない事情があれば、特例的に入所が認められる場合があります
  • 要支援1、2
    利用できません

看護小規模多機能型居宅介護

  • 要介護1~5
    小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて受けるサービス
  • 要支援1、2
    利用できません

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施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

  • 要介護3~5
    特別養護老人ホームに入所して、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けるサービス
    ※ 「広島市指定介護老人福祉施設等入所指針」をご覧ください。
  • 要介護1、2
    原則利用できませんが、居宅での日常生活が著しく困難なことについてやむを得ない事情があれば、特例的に入所が認められる場合があります
  • 要支援1、2
    利用できません

介護老人保健施設 (老人保健施設)

  • 要介護1~5
    老人保健施設に入所して、看護、医学的管理を基にした介護、機能訓練等の医療や日常生活上の世話を受けるサービス
  • 要支援1、2
    利用できません

介護医療院

  • 要介護1~5
    介護医療院に入所して、療養上の管理、看護、医学的管理を基にした介護や機能訓練、その他の必要な医療を受けるサービス
  • 要支援1、2
    利用できません

関連情報

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地域包括支援センター

月曜日~金曜日 (年末年始・祝日を除く)
8時半から17時まで
(緊急時の電話相談は、24時間受付けます)

高齢者が住みなれた地域で自立した生活が継続できるよう、総合的に支えていくための拠点として、広島市内に41か所設置しています。地域包括支援センターでは、保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士などの専門職員が相互に連携し、「地域の総合相談窓口」として、高齢者の様々な相談に応じ、総合的な支援を行います。

地域包括支援センターが行う主な事業

介護予防ケアマネジメント
  • 基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(事業対象者)
  • 要介護認定で「要支援1・2」と認定された方

介護予防のためのケアプランをつくり、介護予防事業や介護予防サービスの利用を支援します。

総合相談・支援

高齢者やその家族の皆さま

保健や福祉について、様々な相談を受けています。地域団体・関係機関等とのネットワークを構築し、相談内容に応じた情報提供や、必要な支援を行います。

権利擁護、虐待早期発見・防止
成年後見制度の活用や、虐待の早期発見・防止など高齢者の権利擁護に努め、必要な支援を行います。
包括的・継続的ケアマネジメント
地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築のため、地域のケアマネジャーの支援をし、関係機関とのネットワークづくりを行います。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2363 ファクス:082-504-2136
[email protected]