新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方の介護保険料の減免制度

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ページ番号1022024  更新日 2025年2月20日

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新型コロナウイルス感染症により、収入が減少したなどの影響を受けられた65歳以上の方は、申請により、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
なお、申請内容や状況に変更があった場合、減免の取消しや減免額の変更を行うことがあります。

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料

  • ※1 「1 新型コロナウイルス感染症により生計中心者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方」については、要件に該当することとなった月以降のものに限ります。
  • ※2 「2 失業や休業などにより、生計中心者の収入が前年より著しく減少し、生活に困窮している方」の要件1に該当される方については、前年の合計所得金額により減免額を算定するため、前年の合計所得金額が確定する8月に減免を決定します。
  • ※3 令和3年度分の保険料についても、引き続き受付を行っております。
    (令和3年度までに「1 新型コロナウイルス感染症により生計中心者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方」の要件に該当した方を対象とするもの、又は令和3年と令和2年の収入の比較によるもの。)

なお、令和5年度以降は令和3年度分の減免を受けられなくなりますのでご注意ください。

対象者

1 新型コロナウイルス感染症により生計中心者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

減免内容

減免期間の保険料全額を免除

申請に必要なもの

  • 被保険者証又は介護保険料納入通知書
  • 生計中心者が亡くなった場合 死亡診断書
  • 生計中心者が重篤な傷病を負った場合 医師の診断書(1か月以上の治療が必要なことが記載されているもの)

2 失業や休業などにより、生計中心者の収入が前年より著しく減少し、生活に困窮している方

以下の2つの要件があります。いずれも該当する場合は減免額が大きくなるものを適用します。

要件1

減免を受けられる方

次の全ての要件に該当する方

  1. 生計中心者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき額を除く)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    (事業収入等の中には、特別定額給付金や持続化給付金などの各種給付金を含みません。)
  2. 生計中心者の前年中における合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること
減免内容

生計中心者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額、前年の合計所得金額をもとに所定の算定式により算定します。

要件2

減免を受けられる方

次の全ての要件に該当する方

  1. 生計中心者が失業、入院、死亡、事業の休廃止等により、今年の収入見込が前年収入の2分の1以下に減少していること
  2. 世帯全員の今年の収入見込月額が減免基準額の130%以下であること(収入の中には、非課税の遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、仕送りなどを含みます。)
減免内容
  • 第4段階から第13段階までの保険料の方は、第3段階相当に減額
  • 第2段階又は第3段階の保険料の方は、第1段階相当に減額

申請に必要なもの(要件1・要件2共通)

  • 被保険者証又は介護保険料納入通知書
  • 収入減少の原因が分かるもの
    (離職証明書、入院証明書、休業・廃業に関する届出書、営業収支の帳簿・会計簿など)
  • 令和3年の収入額と、令和4年の収入見込額が分かるもの【令和4年度分保険料の減免を申請される場合】
  • 令和2年の収入額と、令和3年の収入額が分かるもの【令和3年度分保険料の減免を申請される場合】

※該当する方は、以下の書類も提出してください。

  • 保険金、損害賠償等により補てんされる金額が分かる書類の写し
  • 令和3年分確定申告書(第一表)の写し
  • 令和3年中に国や県から支給された課税対象の助成金等の種類と金額が分かる書類の写し
  • 非課税の遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、仕送りなどの金額が分かる書類の写し

詳しくはお住まいの区の福祉課高齢介護係へお問い合わせください。

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令和4年度用

令和3年度用

問合せ先

お住まいの区の窓口

所在地

電話番号・ファクス番号

中区福祉課高齢介護係

〒730-8565
広島市中区大手町四丁目1番1号
(大手町平和ビル内)
電話 504-2478(直通)
ファクス 504-2175

東区福祉課高齢介護係

〒732-8510
広島市東区東蟹屋町9番34号
(東区総合福祉センター内)
電話 568-7732(直通)
ファクス 568-7781

南区福祉課高齢介護係

〒734-8523
広島市南区皆実町一丁目4番46号
(南区役所別館内)
電話 250-4138(直通)
ファクス 254-9184

西区福祉課高齢介護係

〒733-8535
広島市西区福島町二丁目24番1号
(西区地域福祉センター内)
電話 294-6585(直通)
ファクス 233-9621

安佐南区福祉課高齢介護係

〒731-0194
広島市安佐南区中須一丁目38番13号
(安佐南区総合福祉センター内)
電話 831-4943(直通)
ファクス 870-2255

安佐北区福祉課高齢介護係

〒731-0221
広島市安佐北区可部三丁目19番22号
(安佐北区総合福祉センター内)
電話 819-0621(直通)
ファクス 819-0602

安芸区福祉課高齢介護係

〒736-8555
広島市安芸区船越南三丁目2番16号
(安芸区総合福祉センター内)
電話 821-2823(直通)
ファクス 821-2832

佐伯区福祉課高齢介護係

〒731-5195
広島市佐伯区海老園一丁目4番5号
(佐伯区役所別館内)
電話 943-9730(直通)
ファクス 923-1611

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173 ファクス:082-504-2136
[email protected]