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海上における採水作業等に係る関係法令違反について

ページ番号:0000257368 更新日:2021年12月24日更新 印刷ページ表示
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令和3年(2021年)12月24日(金)
健康福祉局衛生研究所
環境科学部 部長:村野
電話:277-6575(内線5840)
経済観光局農林水産部
水産課 課長:安永
電話:504-2251(内線3530)

 本市において、直営又は委託により実施した海上での採水作業等に関して、港則法第31条第1項に基づく許可申請の手続を行わないまま作業を実施していたケースがあったことが判明したため、お知らせします。

1 対象業務

 ⑴ 市直営事業(衛生研究所(市が許可申請の義務者))

業務内容

期間及び回数

地点数

うち港則法許可対象

ダイオキシン類の調査(採泥)

平成28~29年度
1回/年

4地点

4地点

内分泌かく乱化学物質の調査(採泥)

平成28年度
1回/年

4地点

4地点

 ⑵ 市委託事業(所管課:水産課(受託者が許可申請の義務者))

業務内容

期間及び回数

地点数

うち港則法許可対象

海水の採水と栄養塩の測定業務(採水)

平成28年度~※
13~15回/年

4地点

2地点

※ 令和3年12月以降の作業については許可取得済み

2 対象地点

  地点図

   ▲: 1 (1)の地点  ●: 1 (2)の地点

3 許可申請を行っていなかった原因

  市職員及び受託者の港則法に関する認識が欠けていたため。

4 再発防止策

  • 業務マニュアルに港則法の許可申請等が必要な旨を記載する。
  • 業務委託の仕様書に港則法等関係法令の確認及び必要な許可申請等を行う旨を記載し、作業着手前に必要な手続が完了していることを別途確認する。
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