食品営業施設の基準とモデル図面について
飲食店など食品の営業施設には、業種ごとに施設の基準が定められており、この基準を満たさなければ営業許可を取得することはできません。
ここでは、主な業種の施設基準とモデル平面図を掲載しています。業種名のクリック又はダウンロードからご利用ください。
なお掲載した以外にも基準等が定められていたり、他の業種についても同様に施設の基準が定められています。
新たに営業を開始される際や、施設の改装等をされる際は、必ず施設平面図(手書きでも可)を持参の上、保健所窓口にて事前相談を受けてください。
1 飲食店営業
食品を調理し、客席を設け客に飲食させる営業
弁当を製造し、店頭で販売する営業
2 飲食店営業 (自動車)
自動車で簡易な加熱調理品のみ取り扱う移動販売
自動車で食品の調理を行う移動販売
3 食肉販売業
容器包装で密封されていない食肉を扱う営業
4 魚介類販売業
鮮魚介類を販売する営業(魚介類に処理加工を加え販売する営業)
5 食肉処理業
食用目的で獣畜をとさつ、解体し、肉類を分割、細切する営業または食肉販売店への食肉の卸し販売
6 菓子製造業
菓子類やパンを製造し販売する営業(店頭及び卸し販売)
7 そうざい製造業
そうざいを製造し、卸し販売する営業
【参考】食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例
営業許可の種類に応じて、施設の基準が定められています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 食品指導課食品監視係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7404(食品監視係) ファクス:082-241-2567
[email protected]