令和8年度 建設工事に係る入札手続の見直し(令和8年9月1日以降に公告を行うものから適用)
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令和8年8月21日
建設工事に係る見直し
令和7年12月に全面施行された「第三次・担い手3法」に基づき、令和8年4月1日以降の入札公告等を行う工事については、入札及び見積合わせの参加者に対して、入札書及び見積書に添付する工事費内訳書への労務費等の記載を求めています。
これに加え、令和8年9月1日以降に入札公告を行う工事から、工事費内訳書の入札金額に適正な労務費等が計上されているか確認する「労務費ダンピング調査」を試行実施します。
「労務費ダンピング調査」の試行実施について
【調査の対象となる工事】
財政局契約部工事契約課において契約を締結する一般競争入札(単価契約を除く。)
(本庁の工事担当課及び区役所発注の設計金額5,000万円超の案件)
《「理由書」の提出について》
一定水準を下回るか否かに関わらず、以下のとおり「理由書」(別添1参照)を提出していただきます。
・入札後資格確認型一般競争入札:一般競争入札参加資格確認申請書等と併せて当該労務費で入札した理由を記載した「理由書」を提出していただきます。
・一般競争入札( WTO案件 ):原則、開札後の総合評価審査後に、落札候補者へ「理由書」の提出を求めます。
《一定水準との比較》
工事担当課において、落札候補者の工事費内訳書に計上されている直接工事費が「一定水準」を下回っているかの確認を行います。
「一定水準」は以下の式により算定し、算定に用いる係数は、低入札価格調査制度において全国的に用いられている「中央公契連モデルの係数(0.97)」を活用します。
なお、営繕工事の場合、直接工事費には土木工事においては現場管理費として扱われる項目が含まれていることから、この額を控除した上で、係数を乗じることとします。
一定水準(土木工事)= 当該工事の直接工事費の官積算額 × 中央公契連モデルの係数(0.97)
一定水準(建築工事)= 当該工事の直接工事費の官積算額 ×(1-0.1※1又は0.2※2)× 中央公契連モデルの係数(0.97)
※1 一般工事:0.1
※2 昇降機設備その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事:0.2 営繕積算システム(RIBC)の経費選択画面において「昇降機設置工事」又は「製造業者・専門工事業者に単独発注する工事」を選択した工事です。
《「理由書」の確認等》
工事契約課において、落札候補者の直接工事費が「一定水準」を下回った場合、「理由書」により一定水準を下回った直接工事費であることの合理的な回答であるか確認を行います。
合理的な回答ではないと判断した場合は、工事契約課から落札候補者に対し改善措置等を書面で要請するとともに、事業者名及び入札状況等を建設Gメンへ通報します。
ただし、当該要請を行ったことをもって、その落札候補者が行った入札を無効とするものではありません。
実施時期
令和8年9月1日以降に入札公告を行う工事から実施します。
また、同年11月1日以降に入札公告を行う工事から「理由書」の提出がなかった場合、その落札候補者が行った入札を無効とします。
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このページに関するお問い合わせ
財政局契約部 工事契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(15階)
電話:082-504-2280(代表) ファクス:082-504-2612
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