産業廃棄物処理業者等における遵守事項等

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ページ番号1048835  更新日 2026年3月10日

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1 産業廃棄物処理業の許可・基準

【許可】
産業廃棄物の収集運搬・処分を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。収集運搬及び処分の両方を行おうとする場合は、それぞれの許可が必要です。
許可申請時には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、その修了証の写しを提出する必要があります。
許可の有効期間は5年間です。(優良認定を受けた者は7年間)
期限到来後も引き続き業を行う場合は、期限までに更新許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

【運用】
産業廃棄物の処理にあたっては、運用に係る各種基準を遵守する必要があります。

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2 産業廃棄物処理施設の許可・基準

産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、許可を受けなければなりません。

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3 優良産廃処理業者認定制度

産業廃棄物処理に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する処理業者を優良産廃処理業者と認定しています。通常5年である許可の有効期間を7年とするなどの特例が付与されます。

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4 産業廃棄物処理実績報告

本市では、「産業廃棄物処理業者の実績報告に係る要領」により、本市の許可を有する産業廃棄物処分業者及び処理施設設置者に対し、処理実績報告書の提出を定めています。

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5 熱回収施設

法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設であって、熱回収の機能を有するもの(熱回収施設)を設置している者は、環境省令で定める基準に適合していることについて、都道府県知事(政令市は市長)の認定を受けることができます。

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6 マニフェスト(産業廃棄物管理票)

マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者(中間処理業者を含む。)は、翌年度、行政へ交付等状況報告を提出する必要があります。電子マニフェストを利用した場合は、行政への報告は不要です。

電子マニフェスト利用の促進
マニフェスト(産業廃棄物管理票)には、電子マニフェストと紙マニフェストの2種類があります。
電子マニフェストは、紙マニフェストに比べ、事務処理の効率化、適正処理の促進などのメリットがあります。
電子マニフェストの利用にあたっては、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者の加入が必要であり、排出事業者が電子マニフェストを利用したい場合、まず、委託する処理業者(収集運搬、処分)が電子マニフェストに加入している必要があります。
処理業者においては、このような観点を踏まえ、電子マニフェストへの加入についてご検討ください。

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7 排出事業者との連携・協力

産業廃棄物を適正に処理するためには、排出事業者と処理業者の間での委託契約、マニフェストの交付等を適切に行う必要があります。
このためには、産業廃棄物処理の専門家である処理業者が排出事業者に的確な助言を行うなど、排出事業者・処理業者が連携・協力し、適正処理を行うことが重要です。
本市では、排出事業者向けのパンフレット等を作成していますので、排出事業者への助言・情報提供等に活用してください。

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8 リサイクルの促進

再資源化事業等高度化法の制定などにより、処理業者においても、再資源化促進のための取組等が求められています。可能な限り、廃棄物の処理における減量・リサイクルに努めましょう。

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9 手引き

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10 注意事項等

・不法投棄や野外焼却は禁止されています。

・指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の保管、収集運搬及び処分については、政令で定める基準に従って行う場合等を除いて禁止されています。(法第16条の3)

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]