産業廃棄物の適正処理(事業者の遵守事項等)

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ページ番号1048810  更新日 2026年3月10日

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廃棄物処理法では、排出事業者の責務として、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。

1 産業廃棄物の種類

事業活動に伴って生じた廃棄物(事業ごみ)のうち、法令で定められた20種類及び輸入された廃棄物が産業廃棄物となります。

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2 廃棄物の処理委託

排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、収集運搬業者及び処分業者とそれぞれ事前に書面で委託契約を締結するなど、委託基準に従い、適正処理を確保する必要があります。
(委託しようとする廃棄物が、許可の品目に含まれていること、委託契約期間は許可の有効期間内であることが必要です。また、収集運搬を委託する場合は、排出場所と運搬先それぞれを管轄する自治体の許可が必要です。)
委託契約書に記載しなければならない事項は法令により定められており、契約書には、産業廃棄物処理業許可証を添付する必要があります。
委託契約書は、契約終了の日から5年間保存しなければなりません。

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3 産業廃棄物の保管

産業廃棄物の保管にあたっては、保管基準(飛散・流出等の防止、囲いの設置、積上げ高さ制限、掲示板の設置)が定められています。

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4 産業廃棄物の自ら運搬・処分

排出事業者が、自ら産業廃棄物の運搬を行う場合、収集・運搬等に係る処理基準を守る必要があります。

また、排出事業者が、自ら産業廃棄物の処分を行う場合、処分に係る処理基準を守る必要があります。

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5 マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付等

排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する必要があります。
マニフェストには、電子マニフェストと紙マニフェストの2種類があります。
紙マニフェストを交付した場合、翌年度行政へ交付等の状況を報告するとともに、マニフェストの保存(5年間)が必要です。
電子マニフェストを利用した場合は、行政への報告は不要です。(マニフェストの保存も不要)

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6 多量排出事業者による処理計画等の提出

廃棄物処理法、広島県生活環境の保全等に関する条例により、産業廃棄物発生量500トン/年以上又は特別管理産業廃棄物発生量50トン/年以上の事業場を設置している事業者は「多量排出事業者」と定義され、処理計画及び実施状況報告を提出する必要があります。
また、提出された処理計画及び実施状況報告は、規定に基づき市ホームページで公表します。

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7 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

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8 リサイクル

家電リサイクル法対象機器
家電リサイクル法対象機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法により、メーカー等によるリサイクルが義務付けられています。

パソコン
使用済みのパソコンは、資源有効利用促進法により、メーカーによる回収・リサイクルが義務付けられています。

その他のリサイクル可能な産業廃棄物
金属類、缶類、びんなどリサイクル可能なものは、できるだけ再生事業者に委託し、リサイクルしましょう。
再生事業者の情報は、広島県ホームページに掲載されています。

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9 ガイドブック・手引き等

処理に関するガイドブックや手引きを作成していますので、活用してください。
また、環境省において、必要な措置に関するチェックリストが公開されています。

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10 注意事項等

・事業ごみ(事業活動に伴って排出された廃棄物)は、家庭ごみとして排出できません。住居と事業所が一体であっても、事業活動に伴って出たごみは、家庭ごみとして排出することはできません。

・不法投棄や野外焼却は禁止されています。処理を委託した業者が不法投棄を行った場合にも、排出事業者の責任が問われることがあります。

・無許可の回収業者に引き渡すと、法を守った適正な処理が確保できません。無許可の回収業者によって回収された廃家電類等が不法投棄や不適正処理された事例も報告されています。

・リチウムイオン電池は分別し、適正に処理してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]