マニフェスト制度

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ページ番号1016819  更新日 2026年2月20日

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排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、マニフェストを交付する必要があります。

(法第12条の3第1項、法第12条の5第2項)

マニフェストには、電子マニフェストと紙マニフェストの2種類があります。

1 電子マニフェスト

電子マニフェストは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が、情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)のネットワークを介してやり取りする仕組みです。

電子マニフェストには、以下のメリットがあります。利用をご検討ください。
・行政へのマニフェスト交付等状況報告が不要(情報処理センターが行政に報告)
・マニフェストの保存が不要(情報処理センターがマニフェスト情報を保存)
・事務の効率化
・適正処理の徹底

電子マニフェストへの加入・利用

電子マニフェストを利用するためには、以下の事項が必要です。

  • 排出事業者と委託先の収集運搬業者・処分業者の3者ともが電子マニフェストへ加入することが必要
  • インターネットを利用できるパソコンの用意
  • システム利用の基本料、使用料が必要
  • 加入手続き(JWセンターに申込)

詳しくは、電子マニフェストの運営を行っている公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページ「JWNET」等をご確認ください。

電子マニフェスト登録等状況報告書の変更

電子マニフェストを利用し、確定情報となった後や登録した翌年度の4月26日以降にマニフェスト情報を修正等しなければならない場合は、排出事業者から排出事業場の所在地を管轄する都道府県または政令市へ報告することとなっています。電子マニフェストを利用し、確定情報となった後や登録した翌年度の4月26日以降にマニフェスト情報を修正等しなければならない場合は、排出事業者から排出事業場の所在地を管轄する都道府県または政令市へ報告することとなっています。

本市へ報告する際には、以下の様式をご利用ください。

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者

特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を他人に委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられています。

なお、電子マニフェスト使用義務の対象者であっても、電子マニフェストの登録が困難な場合(法令で定める場合に限る。)は、紙マニフェストの交付が認められます。電子マニフェストの登録が困難な場合に該当しないにもかかわらず、対象者が紙マニフェストを交付した場合は、罰則の対象になります。

2 紙マニフェスト

マニフェストの交付・回送

産業廃棄物の種類、運搬先ごとに、必要事項を記入して、マニフェストを交付します。

運搬受託者は、運搬を終了した日から10日以内に、マニフェスト交付者にB2票を送付します。

処分受託者は、処分を終了した日から10日以内に、運搬受託者にC2票を、マニフェスト交付者にD票をそれぞれ送付します。

処分受託者において産業廃棄物の処分が完了する場合には、処分が完了した日から10日以内に、マニフェスト交付者にE票を送付します。

処分受託者が中間処理業者である場合には、2次マニフェストD票及びE票の送付を受けた日から10日以内に、1次マニフェストE票に最終処分が終了した旨を記載してマニフェスト交付者に送付します。

マニフェストの保存

排出事業者は、A、B2、D、E票を5年間保存します。

マニフェスト交付等状況報告

マニフェスト交付等状況報告書を市に提出します。(前年度分を6月末までに提出)

3 措置内容等報告

マニフェスト交付者は、次に掲げる事項に該当する場合、当該産業廃棄物の処理状況等の把握等、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置の実施とともに、所定の期限までに都道府県知事(政令市は市長)に報告します。

紙マニフェスト (様式第四号 第八条の二十九関係)

事項

報告期限

所定の期間内にマニフェストの写しの送付を受けないとき

※所定の期間… B2票・D票:90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)

E票:180日(特別管理産業廃棄物の場合も同じ)

所定の期間が経過した日から30日以内

記載事項漏れのマニフェストの写しの送付を受けたとき マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内
虚偽記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたとき 虚偽記載のあることを知った日から30日以内
処理業者から処理困難通知、廃止に伴う通知、許可の取り消しに伴う通知を受けた場合において、処理業者に引き渡した産業廃棄物に係るマニフェストの写しの送付を受けていないとき 通知を受けた日から30日以内

電子マニフェスト (様式第五号 第八条の三十八関係)

事項

報告期限

情報処理センターから運搬終了、処分終了、最終処分終了が所定の期間内に報告されていない旨の通知を受けたとき

※所定の期間…運搬終了報告、処分終了報告:90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)

最終処分終了報告:180日以内

所定の期間が経過した日から30日以内

運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告が虚偽の内容を含むとき 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内
処理業者から処理困難通知、廃止に伴う通知、許可の取り消しに伴う通知を受けた場合において、処理業者に引き渡した産業廃棄物の処理が終了した旨の報告を受けていないとき 通知を受けた日から30日以内

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]