駐車場の附置義務制度

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ページ番号1018700  更新日 2025年4月1日

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概要

広島市では、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例(駐車場附置義務条例)」に基づき、「駐車場整備地区」、「商業地域」、「近隣商業地域」又は「周辺地区」で、一定規模の建築物を新築・増築・用途変更しようとする場合、その建築物の用途・規模に応じて駐車場の設置が義務付けられています。

駐車場附置義務の詳しい内容は、次のファイルをご覧ください。

都市計画に関する情報は、次のリンクをご覧ください。

駐車場整備地区

商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域若しくは準工業地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められるとして、都市計画で定められた区域

条例

近年の条例改正の主な内容

平成29年改正
「駐輪場」整備促進策を創設

駐輪場及び駐車場の附置義務がかかる建築物の設置者が、駐輪場附置義務台数を超える「駐輪区画」を設ける場合、「駐車場」の附置義務台数を低減

「事務所」の附置義務基準を緩和
事務所の附置義務基準「対象面積150m2ごとに1台」を「対象面積250m2ごとに1台」に緩和
隔地駐車場の距離制限を緩和
隔地駐車場(建築物敷地内に駐車場を設けることができない場合の取り扱い)を設けることができる敷地からの距離を、「200m以内」から「300m以内」に緩和

条例改正の詳しい内容は、次のファイルをご覧ください。

令和2年改正

都市再生緊急整備地域内の隔地基準を緩和

附置義務駐車場は、建築物の敷地内に設けることが原則だが、都市再生緊急整備地域においては、敷地から離れた場所(おおむね300m以内)に設置することが可能になった

緩和策の詳しい内容は、次のファイルをご覧ください。

提出時期

駐車場を設置しようとするとき(建築確認申請又は計画通知に併せて)

提出書類(正副2部)

  • 駐車施設設置(変更)届出書
  • 施設の付近見取図(1/2500程度)
  • 施設の配置図、各階平面図(附置義務設置場所を明示)及び断面図(1/300程度以上)
  • 求積表(延床面積、駐車場・駐輪場面積、附置義務対象用途別面積を明示)
特殊の装置(機械式駐車装置)を用いる場合
  • 国土交通省各地方整備局長の認定書の写し及び構造図(1/300程度以上)
自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500m2以上で路外駐車場としない場合
  • 誓約書
駐輪場整備促進策による緩和を受ける場合
  • 自転車等駐車場設置届出書の写し

提出先・問い合わせ先(郵送による提出も可)

道路交通局 自転車都市づくり推進課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2349(直通)

よくある質問と回答

よくある質問と回答は、次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

道路交通局自転車都市づくり推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号8階
電話:082-504-2349(直通) ファクス:082-504-2379
[email protected]