共同住宅型建築物に関する指導要綱
広島市では、共同住宅型建築物の建築にあたり、良好な生活環境の確保を図ることを目的として以下のとおり要綱を定め、建築主等の方に対して理解と協力を求めています。
共同住宅型建築物とは、1区画毎に浴室(シャワー室を含む。)、便所及び台所(湯沸し室を含む。)を設けた形式の住宅、事務所等を複数有する建築物をさします。
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広島市共同住宅型建築物に関する指導要綱 (PDF 166.8KB)
階数が3以上かつ15戸(区画)以上の共同住宅型建築物について、確認申請前の標識設置や書類提出、建築計画・管理計画に関する事項などについて定めています。 -
広島市共同住宅型建築物に関する指導要綱施行細目 (PDF 12.7KB)
要綱の施行にあたって必要な事項を定めています。具体的には、標識の設置方法、書類の提出先、管理人室に設ける設備等、地域及び住戸数に応じた駐車駐輪台数などです。 -
広島市共同住宅型建築物に関する指導要綱運用基準 (PDF 191.0KB)
要綱の運用にあたって取扱いや考え方を定めています。
- 共同住宅型建築物は、ごみ収集施設設置に係る事前協議の対象となります。くわしくは以下の関連情報から開くページをご覧ください。
- 要綱に基づく建築計画報告書等に関することは、提出先である各区役所建築課にお問い合わせください。
関連情報
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