共同住宅型建築物に関する指導要綱

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ページ番号1012079  更新日 2025年2月16日

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広島市では、共同住宅型建築物の建築にあたり、良好な生活環境の確保を図ることを目的として以下のとおり要綱を定め、建築主等の方に対して理解と協力を求めています。

共同住宅型建築物とは、1区画毎に浴室(シャワー室を含む。)、便所及び台所(湯沸し室を含む。)を設けた形式の住宅、事務所等を複数有する建築物をさします。

  • 共同住宅型建築物は、ごみ収集施設設置に係る事前協議の対象となります。くわしくは以下の関連情報から開くページをご覧ください。
  • 要綱に基づく建築計画報告書等に関することは、提出先である各区役所建築課にお問い合わせください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

中区役所建築課
〒730-8587 広島市中区国泰寺町一丁目4-21
電話:082-504-2579 ファクス:082-243-0595

東区役所建築課
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-38
電話:082-568-7745 ファクス:082-262-0639

南区役所建築課
〒734-8522 広島市南区皆実町一丁目5-44
電話:082-250-8960 ファクス:082-252-7179

西区役所建築課
〒733-8530 広島市西区福島町二丁目2-1
電話:082-532-0950 ファクス:082-532-0958

安佐南区役所建築課
〒731-0193 広島市安佐南区古市一丁目33-14
電話:082-831-4953 ファクス:082-877-2299

安佐北区役所建築課
〒731-0292 広島市安佐北区可部四丁目13-13
電話:082-819-3938 ファクス:082-815-3906

安芸区役所建築課
〒736-8501 広島市安芸区船越南三丁目4-36
電話:082-821-4929 ファクス:082-822-8069

佐伯区役所建築課
〒731-5195 広島市佐伯区海老園二丁目5-28
電話:082-943-9745 ファクス:082-923-5098